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【参考資料6】検討を要する福祉用具について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》
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Ⅱ.総合的評価

※保険適用の合理性の観点を踏まえた要件1から要件7までの総合的な評価。
構成員の意見

(保険適用の合理性の考え方:一般国民との公平性や経済性、有効性、保険給付への影響等の観点から、以下の視点を基に総合的に勘案する。)
①日常生活における機能として欠かせない。②日常生活に不可欠な機能に無関係な機能を伴わない。③他のサービスや製品等の代替が原則困難である。
④一般的に低価格なものではないもの。⑤複合機能がある場合は、本来の機能と一体不可分(補完的役割)であり、日常生活における機能として欠かせ
ない。
○調査方法は妥当であり、前後の変化からも効果が示唆される結果となっている。5例ではあるが、FIMに準じた入浴評価指標、入浴時間、心拍数、
動作に伴う負担(消費カロリー)、介助者の介助時間などの客観的データに基づいて根拠を示し、そのうえで福祉用具満足度を測定している。
○「利用者の安全な入浴支援」及び「介護者の負担軽減」の効果について今回提出されたデータのみで判断できるか、議論が必要。求めているエビデン
スとして認められるかは検討が必要であり、有効性は容易に想定できる製品ではあるが、できうるならばもう少し調査データがあるとよい。
〇5名のモニターではあるが、入浴動作の自立度の向上が示された事例が1名あり、浴槽移乗・浴槽内たちしゃがみの動作の難易度を考慮すると入浴の自
立を支援することができるのは推測できる。満足度についても概ね満足のレベルである。人数を増やすかどうかは議論のあるところ。また、従来の入
浴方法との比較ができるとよい。
○当該機器を利用することによりどのように「安全な入浴支援」につながっているのか。また、介護者の負担軽減効果がどういった点にあるのか、その
ようなデータも必要ではないか。
〇定量調査の結果は、個人差があるものの、自立度評価、温浴効果、利用者負担、介助者負担等に一定の効果とその程度を示している。また、適合しな
い住設環境、個人因子があることが明らかとなったことも、選定、導入時の留意事項として示すことが可能であり、有効性・安全性の評価は保険適用
可であると判断する。

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〇簡易浴槽の定義の中に入浴用いすの形状のものを含むことを希望しているが、当該製品は湯につかるものではなく、簡易浴槽の範疇に入れるには無理
があるのではないか。現行の「入浴補助用具(①入浴用いす)」の機能拡充で良いのではないか。







有効性・安全性
一般用品
医療機器
在宅で使用
補装具
利用促進
工事を伴う














○ 今回の追加データは、在宅利用者を対象とし、実証計画に基づき、「客観的測定法」として、指標や質問紙等を用いて得られたデータであり、症例
によって居宅における入浴支援に資するものであるという可能性が示された。しかし、今回のモニター調査の対象者にばらつきがあり、対象者数も限
定されており、利用対象者像に対して軽減された具体的な介助行為の内容やその程度の分析については不十分であった。


さらに、対象者像や介助方法の内容及び機器の使用方法を明確にし、機器の使用前後に取得した数値等の関係性について明らかにすること。
評価検討会結果







□新規種目・種類

□拡充・変更





評価検討の継続(再)





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