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参考資料3 がん診療連携拠点病院等の指定について(第 22 回がん診療連携 拠点病院等の指定に関する検討会資料1) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》 |
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今年度の指定手続き等について
拠点病院等に関する都道府県からの推薦は「新規指定」「指定類型変更」「指定更新」
のいずれかである。それぞれについて、以下のように対応することとしてはどうか。
1. 新規指定
全ての医療機関について、個別に審議する。
2. 指定類型変更
全ての医療機関について、個別に審議する。
3. 指定更新
検討会時点での必須要件の充足状況を確認し、以下の①②の通り取り扱う。(※1)
①全ての必須要件を充足している場合は、指定する。(個別の審議なし)(※2)
②一つ以上未充足の要件がある場合は、以下の通り取り扱う。
ア 検討会時点で一般型に指定されている場合には、原則特例型として指定する。
イ 検討会時点で特例型に指定されている場合には、個別に審議する。
ウ 医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告、多数の未充足要件等が
ある場合には、個別に審議する。
※1 要件充足の確認については、事務局にて整理案を作成。
※2 検討会時点で全ての要件を充足している場合は、指定期間を4年間とする。検討会時点では充足していないが、別途定め
る期日までに充足する見込みがあると申告された要件がある場合は、指定期間を1年間とする。
旧指針に基づいて拠点病院等の指定を受けている医療機関が、都道府県からの推薦
を受けられなかった場合又は今回の検討会において指定期間の更新を受けないことが
決定された場合には、従前の指定期間の経過によって、拠点病院等の指定の効力を
10
失う。
拠点病院等に関する都道府県からの推薦は「新規指定」「指定類型変更」「指定更新」
のいずれかである。それぞれについて、以下のように対応することとしてはどうか。
1. 新規指定
全ての医療機関について、個別に審議する。
2. 指定類型変更
全ての医療機関について、個別に審議する。
3. 指定更新
検討会時点での必須要件の充足状況を確認し、以下の①②の通り取り扱う。(※1)
①全ての必須要件を充足している場合は、指定する。(個別の審議なし)(※2)
②一つ以上未充足の要件がある場合は、以下の通り取り扱う。
ア 検討会時点で一般型に指定されている場合には、原則特例型として指定する。
イ 検討会時点で特例型に指定されている場合には、個別に審議する。
ウ 医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告、多数の未充足要件等が
ある場合には、個別に審議する。
※1 要件充足の確認については、事務局にて整理案を作成。
※2 検討会時点で全ての要件を充足している場合は、指定期間を4年間とする。検討会時点では充足していないが、別途定め
る期日までに充足する見込みがあると申告された要件がある場合は、指定期間を1年間とする。
旧指針に基づいて拠点病院等の指定を受けている医療機関が、都道府県からの推薦
を受けられなかった場合又は今回の検討会において指定期間の更新を受けないことが
決定された場合には、従前の指定期間の経過によって、拠点病院等の指定の効力を
10
失う。