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参考資料3 がん診療連携拠点病院等の指定について(第 22 回がん診療連携 拠点病院等の指定に関する検討会資料1) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》
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霧島市立医師会医療センター(鹿児島県)の指定の是非について
~地域がん診療病院の指定に関する考え方~
・整備指針のⅠの2においては、地域がん診療病院の指定については以下の要件が定められ
ている。
がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に、当該都道府県のがん診療連携拠点病院との連携を前提に
グループとして指定(以下「グループ指定」という。)した、地域がん診療病院を1カ所整備できるものとする。

・一方で、がん診療連携拠点病院又は地域がん診療病院のいずれも確保することができていな
いがん医療圏が存在する(約50医療圏)。
・がん医療圏の設定は都道府県の判断で二次医療圏と異なる医療圏が設定できることとなってい
るが、現状、がんの診療は地域の医療提供体制と密接に関係しており、がんのみで別の医療圏
を設定することが難しい場合がある。
・このため、がん診療連携拠点病院又は地域がん診療病院のいずれも確保が難しいがん医療圏
(A医療圏)について、がん患者の診療体制を確保するため、隣接するがん医療圏(B医療圏)に所
在する病院を、当該がん医療圏(A医療圏)の地域がん診療病院として指定することができること
としてはどうか。
・なお、その指定に当たっては、
①都道府県からの推薦意見の有無
②都道府県がん対策推進協議会等からの推薦意見の有無
③当該病院(B医療圏に所在する病院)におけるA医療圏に居住する患者の診療実績の有無
④当該病院を必要とする理由(患者の利便性の向上など)
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等を都道府県に確認したうえで、検討会において個別に議論することとしてはどうか。