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参考資料3 がん診療連携拠点病院等の指定について(第 22 回がん診療連携 拠点病院等の指定に関する検討会資料1) (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》 |
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都道府県がん診療連携拠点病院に関する指定要件②
Ⅳ 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について
都道府県拠点病院は、当該都道府県におけるがん対策を推進するために、がん医療の質の向上及びがん医
療の均てん化・集約化、がん診療の連携協力体制の構築等に関し中心的な役割を担うこととし、Ⅱの地域拠点
病院の指定要件に加え、次の要件を満たすこと。
1 都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師・薬剤師・看護師等を対象
とした研修を実施すること。
(2)当該都道府県の拠点病院等及び地域におけるがん医療を担う者に対し、情報提供、症例相談及び診療支
援を行うこと。
(3)都道府県協議会の事務局として、主体的に協議会運営を行うこと。
2 都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1)相談支援業務として、都道府県内の医療機関で実施されるがんに関する臨床試験について情報提供に努
めること。
(2)(3)(中略)
(4)当該都道府県の拠点病院等の相談支援に携わる者に対する継続的かつ系統的な研修を行うこと。
3 都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件
(中略)
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋
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Ⅳ 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について
都道府県拠点病院は、当該都道府県におけるがん対策を推進するために、がん医療の質の向上及びがん医
療の均てん化・集約化、がん診療の連携協力体制の構築等に関し中心的な役割を担うこととし、Ⅱの地域拠点
病院の指定要件に加え、次の要件を満たすこと。
1 都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師・薬剤師・看護師等を対象
とした研修を実施すること。
(2)当該都道府県の拠点病院等及び地域におけるがん医療を担う者に対し、情報提供、症例相談及び診療支
援を行うこと。
(3)都道府県協議会の事務局として、主体的に協議会運営を行うこと。
2 都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1)相談支援業務として、都道府県内の医療機関で実施されるがんに関する臨床試験について情報提供に努
めること。
(2)(3)(中略)
(4)当該都道府県の拠点病院等の相談支援に携わる者に対する継続的かつ系統的な研修を行うこと。
3 都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件
(中略)
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋
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