よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 がん診療連携拠点病院等の指定について(第 22 回がん診療連携 拠点病院等の指定に関する検討会資料1) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
要件充足の判断のための整理②
第三者評価について
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
7 医療の質の改善の取組及び安全管理
(3)日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていること。
Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期
日について
1 既に拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(3)指定の更新にあたっては、既指定病院のうち、令和4年の推薦時点で、Ⅱの7の
(3)の「日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていること」の要
件を満たしていない地域拠点病院、都道府県拠点病院、特定領域拠点病院については、
令和5年4月からの2年間に限り指定の更新を行うものとする。
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋
方針案
• 当該要件の充足には令和5年4月1日から2年間の猶予を設けており、当該要件を
満たしていない医療機関は、以下のように取り扱うこととしてはどうか。
• 今回の検討会では「未充足要件」としては扱わず、指定期間を1年間として指定
更新する。
• 令和5年度に開催する検討会において、引き続き充足状況をフォローアップする。
17
第三者評価について
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
7 医療の質の改善の取組及び安全管理
(3)日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていること。
Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期
日について
1 既に拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(3)指定の更新にあたっては、既指定病院のうち、令和4年の推薦時点で、Ⅱの7の
(3)の「日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていること」の要
件を満たしていない地域拠点病院、都道府県拠点病院、特定領域拠点病院については、
令和5年4月からの2年間に限り指定の更新を行うものとする。
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋
方針案
• 当該要件の充足には令和5年4月1日から2年間の猶予を設けており、当該要件を
満たしていない医療機関は、以下のように取り扱うこととしてはどうか。
• 今回の検討会では「未充足要件」としては扱わず、指定期間を1年間として指定
更新する。
• 令和5年度に開催する検討会において、引き続き充足状況をフォローアップする。
17