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参考資料3 がん診療連携拠点病院等の指定について(第 22 回がん診療連携 拠点病院等の指定に関する検討会資料1) (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》 |
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本事例を受けての指針改定内容について
Ⅰ がん診療連携拠点病院等の指定について
7 厚生労働大臣は、各拠点病院等における指定要件の充足状況に関して疑義が生じた場合など、必要と判断したときは、都
道府県、拠点病院等及び関係する者に対し、文書での確認や実地調査等の実態調査を行うことを求めることができるものとす
る。
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
2 診療体制
(1)診療機能
① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
オ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法(平成29年法律第16号)で定める特定臨床研究または
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)に基づき提供される再生医療等の枠組み以外の形では、
実施・推奨しないこと。
Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について
3 指定の有効期間内における手続きについて
(4)指定の有効期間内において、拠点病院等が、指定要件を満たしていないこと等が確認された場合、厚生労働大臣は、指定
の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことができる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を
通じて意見書を提出することができる。
② 勧告
指定要件を満たしておらず、かつ、当該医療機関に速やかに改善を求めることが妥当である場合、1年未満の期間を定めて勧
告を行うことができる。その期間起算日は、指定の検討会において決定する。なお、指定の検討会の意見を踏まえ、①と②は、
重ねて行うことができる。
(6)勧告を受けた拠点病院等が、勧告時に定められた期間内に、勧告の原因となった指定要件を含む全ての要件を充足する
ことができなかった場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、指定の取消しを行うことが
できる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋
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Ⅰ がん診療連携拠点病院等の指定について
7 厚生労働大臣は、各拠点病院等における指定要件の充足状況に関して疑義が生じた場合など、必要と判断したときは、都
道府県、拠点病院等及び関係する者に対し、文書での確認や実地調査等の実態調査を行うことを求めることができるものとす
る。
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
2 診療体制
(1)診療機能
① 集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
オ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法(平成29年法律第16号)で定める特定臨床研究または
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)に基づき提供される再生医療等の枠組み以外の形では、
実施・推奨しないこと。
Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について
3 指定の有効期間内における手続きについて
(4)指定の有効期間内において、拠点病院等が、指定要件を満たしていないこと等が確認された場合、厚生労働大臣は、指定
の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことができる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を
通じて意見書を提出することができる。
② 勧告
指定要件を満たしておらず、かつ、当該医療機関に速やかに改善を求めることが妥当である場合、1年未満の期間を定めて勧
告を行うことができる。その期間起算日は、指定の検討会において決定する。なお、指定の検討会の意見を踏まえ、①と②は、
重ねて行うことができる。
(6)勧告を受けた拠点病院等が、勧告時に定められた期間内に、勧告の原因となった指定要件を含む全ての要件を充足する
ことができなかった場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、指定の取消しを行うことが
できる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋
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