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参考資料3 がん診療連携拠点病院等の指定について(第 22 回がん診療連携 拠点病院等の指定に関する検討会資料1) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》
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要件未充足がある場合の対応
対応

〈要件未充足がある場合の対応フロー〉
STEP①:現況報告書等にて充足状況を確認

勧告

単なる要件未充足ではなく、速やかに改善を求める
必要があることから特例型として1年の期間を置く
べきでなく、一方で、即座に指定取り消しとするこ
とが相応しくない場合。
期間は1年以内で内容に応じ設定する。

指定類型の見
直し(特例型)

要件未充足が認められた場合。
期間は1年とする。

指定取り消し

勧告時に指定した期間を経過したが、改善されない
場合。
指定の検討会で指定類型を見直され、1年経過後も
要件未充足が継続している場合。
医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告等。

充足状況に疑義がある
STEP②:文書等による充足状況の確認
文書等による確認で要件未充足等が明確に認められる
STEP③:指定の検討会にて報告
要件未充足

単なる要件未充足ではな
く、速やかに改善を求め
ることが妥当なもの

勧告:期間は1年以内で内容に応じ
要件を
充足した場合

一般型に復帰

指定類型の見直し(特例型):1年
1年経過後も要件未充足が継続してい
る場合(※)、医療安全上の重大な疑義、
意図的な虚偽申告等

指定取り消し

詳細

医療安全上の重大な疑義、
意図的な虚偽申告等

指定取り消し
勧告時に指定した期間を
経過したが改善されない

指定取り消し
※Aの要件を未充足で特例型の指定を受け、その後Aは充足した
が、今度はBの要件が未充足で指定の検討会を迎えた場合は、
未充足が継続したものと判断し、指定取り消しとする。

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