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参考資料3 がん診療連携拠点病院等の指定について(第 22 回がん診療連携 拠点病院等の指定に関する検討会資料1) (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》 |
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医師数が概ね300人を下回る医療圏に関する要件
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
2 診療体制
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ク 「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成30年7月31日付け健発0731第1号厚生労働省健康局長通知)に
おいて2022年3月31日まで認めていた、当該医療圏の医師数が概ね300人を下回る場合における専門的な知識及び
技能を有する医師の配置に関する特例は原則として認めない。ただし、地域における医療体制に大きな影響がある場
合については、都道府県全体の医療体制の方針等を踏まえて、指定の検討会において個別に判断する。
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
2 診療体制
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
キ 医師・歯科医師・薬剤師調査に基づく当該医療圏の医師数(病院の従事者)が概ね300人を下回る医療圏において
は、2022年3月31日までの間、イ、ウ、カに規定する専門的な知識及び技能を有する医師の配置は必須要件とはしな
いが、以下の要件を満たすこと。
ⅰ 専任の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること。なお、当該医師につい
ては、原則として常勤であること。
ⅱ 専従の病理診断に携わる医師を1人以上配置すること。なお、当該病理診断には、病理解剖等の病理診断に係る
周辺業務を含むものとする。
(※イ:専任常勤の放射線診断に携わる医師 ウ:専従常勤の放射線治療に携わる医師 カ:専従常勤の病理診断に
携わる医師
平成30年7月31日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋
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Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
2 診療体制
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ク 「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成30年7月31日付け健発0731第1号厚生労働省健康局長通知)に
おいて2022年3月31日まで認めていた、当該医療圏の医師数が概ね300人を下回る場合における専門的な知識及び
技能を有する医師の配置に関する特例は原則として認めない。ただし、地域における医療体制に大きな影響がある場
合については、都道府県全体の医療体制の方針等を踏まえて、指定の検討会において個別に判断する。
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋
Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
2 診療体制
(2)診療従事者
① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
キ 医師・歯科医師・薬剤師調査に基づく当該医療圏の医師数(病院の従事者)が概ね300人を下回る医療圏において
は、2022年3月31日までの間、イ、ウ、カに規定する専門的な知識及び技能を有する医師の配置は必須要件とはしな
いが、以下の要件を満たすこと。
ⅰ 専任の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置すること。なお、当該医師につい
ては、原則として常勤であること。
ⅱ 専従の病理診断に携わる医師を1人以上配置すること。なお、当該病理診断には、病理解剖等の病理診断に係る
周辺業務を含むものとする。
(※イ:専任常勤の放射線診断に携わる医師 ウ:専従常勤の放射線治療に携わる医師 カ:専従常勤の病理診断に
携わる医師
平成30年7月31日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋
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