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第六次薬物乱用防止五か年戦略本文 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubutsuranyou_taisaku/index.html |
出典情報 | 第六次薬物乱用防止五か年戦略(令和5年8月8日決定)(8/8)《厚生労働省》 |
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(大学等の学生等に対する薬物乱用防止のための啓発の推進)
・ 大学等の学生に対して、講習会を実施するなど、薬物乱用防止に関
する啓発活動を推進する。(文部科学省、厚生労働省、警察庁)
・ 大学等の学生に対する薬物乱用防止のための啓発資料を作成・配布
し、大学等に対し入学時のガイダンスにおける活用を促すなど、啓発・
指導の充実を図る。(文部科学省)
・ 大学等の学生担当の教職員が集まる会議等において「大学生等に対
する薬物乱用防止のための啓発用パンフレット」の活用や大学等での
取組の促進について理解啓発を図る。(文部科学省)
(薬物乱用少年の早期発見・補導等の推進)
・ 街頭補導活動による薬物乱用少年の早期発見・補導を通じて、薬物
乱用防止を図る。(警察庁)
・ 少年のたまり場となりやすい店舗・場所の管理者等に対して、警察
への早期通報等について協力を要請する。(警察庁)
・ 少年補導員等に対して、少年の薬物乱用状況や乱用薬物についての
知識の向上を行う。(警察庁)
(2)有職・無職少年に対する啓発の強化
少年の覚醒剤事犯・大麻事犯検挙者のうち、有職・無職少年の占める割
合が高い反面、このような少年に対する薬物乱用防止教育が十分に行き届
いていない状況にある。そこで、有職・無職少年の生活状況に対応しつつ、
薬物乱用防止に関する啓発に触れる機会を提供するとともに、手法を工夫
した啓発を引き続き実施する必要があるため、以下の取組を行う。
(労働関係機関・団体等による啓発の推進)
・ 有職・無職少年に向けた薬物乱用防止啓発読本を作成し、配布する
(厚生労働省)
・ 労働関係機関・団体等と連携し、社員研修等を通じた薬物乱用防止
に関する啓発を実施する(警察庁)
(インターネット等を活用した広報・啓発の推進)
・ ウェブサイト、SNSへの薬物乱用防止パンフレット等の掲載を通
じて情報を発信する。(警察庁、厚生労働省)
・ 青少年が多く利用するSNSや動画配信サイトにおける啓発活動を
実施する。(警察庁)
(薬物乱用少年の早期発見・補導等の推進)(再掲)
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・ 大学等の学生に対して、講習会を実施するなど、薬物乱用防止に関
する啓発活動を推進する。(文部科学省、厚生労働省、警察庁)
・ 大学等の学生に対する薬物乱用防止のための啓発資料を作成・配布
し、大学等に対し入学時のガイダンスにおける活用を促すなど、啓発・
指導の充実を図る。(文部科学省)
・ 大学等の学生担当の教職員が集まる会議等において「大学生等に対
する薬物乱用防止のための啓発用パンフレット」の活用や大学等での
取組の促進について理解啓発を図る。(文部科学省)
(薬物乱用少年の早期発見・補導等の推進)
・ 街頭補導活動による薬物乱用少年の早期発見・補導を通じて、薬物
乱用防止を図る。(警察庁)
・ 少年のたまり場となりやすい店舗・場所の管理者等に対して、警察
への早期通報等について協力を要請する。(警察庁)
・ 少年補導員等に対して、少年の薬物乱用状況や乱用薬物についての
知識の向上を行う。(警察庁)
(2)有職・無職少年に対する啓発の強化
少年の覚醒剤事犯・大麻事犯検挙者のうち、有職・無職少年の占める割
合が高い反面、このような少年に対する薬物乱用防止教育が十分に行き届
いていない状況にある。そこで、有職・無職少年の生活状況に対応しつつ、
薬物乱用防止に関する啓発に触れる機会を提供するとともに、手法を工夫
した啓発を引き続き実施する必要があるため、以下の取組を行う。
(労働関係機関・団体等による啓発の推進)
・ 有職・無職少年に向けた薬物乱用防止啓発読本を作成し、配布する
(厚生労働省)
・ 労働関係機関・団体等と連携し、社員研修等を通じた薬物乱用防止
に関する啓発を実施する(警察庁)
(インターネット等を活用した広報・啓発の推進)
・ ウェブサイト、SNSへの薬物乱用防止パンフレット等の掲載を通
じて情報を発信する。(警察庁、厚生労働省)
・ 青少年が多く利用するSNSや動画配信サイトにおける啓発活動を
実施する。(警察庁)
(薬物乱用少年の早期発見・補導等の推進)(再掲)
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