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第六次薬物乱用防止五か年戦略本文 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubutsuranyou_taisaku/index.html |
出典情報 | 第六次薬物乱用防止五か年戦略(令和5年8月8日決定)(8/8)《厚生労働省》 |
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省)
・ 捜査や税関検査等を通じて把握した未規制物質に関する情報提供に
より、迅速な指定を支援する。(警察庁、財務省、海上保安庁)
・ 指定薬物への指定後も不正な流通が継続し、麻薬と同種の有害性等
が確認されたものについては麻薬に指定し、規制を強化する。(厚生
労働省)
(6)正規流通麻薬、向精神薬等に対する監督強化
医療用として正規に流通している麻薬、向精神薬等が、不正な売買や譲
渡受等を通じて乱用されるのみならず、重大事犯に悪用される事例を防止
するため、徹底した取締りを行う必要がある。また、医療用麻薬、向精神
薬等が国外において乱用されている実態も考慮に入れ、不正流通阻止を徹
底することに加え、関係者等による不適正な使用等についても監視を強化
する必要があることから、以下の取組を行う。
(国内外における乱用実態の情報集約体制の強化)
・ 国内外における医療用麻薬、向精神薬等の乱用情報や依存実態を把
握するとともに、国内関係機関へ情報を提供する。(厚生労働省)
・ 市場流通するCBD製品(大麻由来製品)について、買上調査を
実施して成分分析を行い、CBD製品市場の実態把握に努める。
(厚
生労働省)
(向精神薬等を悪用した事案発生防止のための監視・取締りの強化)
・ 向精神薬の適正管理及び適正使用のため、自治体関係者と協力する
などして医療機関、薬局、取扱業者への立入検査、監視を徹底する。
(厚生労働省)
・ 医療用麻薬、向精神薬等の不正流通等を確認した際に、関係機関と
連携の上、積極的に取締りを実施する。(厚生労働省、警察庁)
(関係機関・団体への指導・監督の徹底)
・ 医療用麻薬の適正使用を促すため、医療関係者に対し、医療用麻薬
適正使用推進講習会を実施する。(厚生労働省)
・ 医療用麻薬、向精神薬等の適正管理について、自治体関係者と連携
するなどして医療機関、取扱業者、薬局等への指導・監督を徹底する。
(厚生労働省)
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・ 捜査や税関検査等を通じて把握した未規制物質に関する情報提供に
より、迅速な指定を支援する。(警察庁、財務省、海上保安庁)
・ 指定薬物への指定後も不正な流通が継続し、麻薬と同種の有害性等
が確認されたものについては麻薬に指定し、規制を強化する。(厚生
労働省)
(6)正規流通麻薬、向精神薬等に対する監督強化
医療用として正規に流通している麻薬、向精神薬等が、不正な売買や譲
渡受等を通じて乱用されるのみならず、重大事犯に悪用される事例を防止
するため、徹底した取締りを行う必要がある。また、医療用麻薬、向精神
薬等が国外において乱用されている実態も考慮に入れ、不正流通阻止を徹
底することに加え、関係者等による不適正な使用等についても監視を強化
する必要があることから、以下の取組を行う。
(国内外における乱用実態の情報集約体制の強化)
・ 国内外における医療用麻薬、向精神薬等の乱用情報や依存実態を把
握するとともに、国内関係機関へ情報を提供する。(厚生労働省)
・ 市場流通するCBD製品(大麻由来製品)について、買上調査を
実施して成分分析を行い、CBD製品市場の実態把握に努める。
(厚
生労働省)
(向精神薬等を悪用した事案発生防止のための監視・取締りの強化)
・ 向精神薬の適正管理及び適正使用のため、自治体関係者と協力する
などして医療機関、薬局、取扱業者への立入検査、監視を徹底する。
(厚生労働省)
・ 医療用麻薬、向精神薬等の不正流通等を確認した際に、関係機関と
連携の上、積極的に取締りを実施する。(厚生労働省、警察庁)
(関係機関・団体への指導・監督の徹底)
・ 医療用麻薬の適正使用を促すため、医療関係者に対し、医療用麻薬
適正使用推進講習会を実施する。(厚生労働省)
・ 医療用麻薬、向精神薬等の適正管理について、自治体関係者と連携
するなどして医療機関、取扱業者、薬局等への指導・監督を徹底する。
(厚生労働省)
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