よむ、つかう、まなぶ。
令和6年度概算要求 社会・援護局(社会) [参考資料] (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/03.html |
出典情報 | 令和6年度各部局の概算要求(8/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
一
部
一時生活支援事業の機能強化(緊急一時支援を可能とする加算の創設)等
令和6年度概算要求額
社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(内線2874)
40億円(35億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○
生活困窮者には様々な要因により緊急一時的な居所確保が必要な場合があるが、各制度や運用上の課題、時間上の制約による各施設の
受入れ拒否の問題が生じている。こうした生活困窮者に対して、支援先・受入れ先に繋ぐまでの間、宿泊場所や滞在中の食事の提供等
による一時的な支援を可能とするため、一時生活支援事業において加算を創設する。
○
また、地域居住支援事業については、これまで一時生活支援事業(シェルター事業)の実施を前提としていたが、 R5年10月より単独
実施を可能とすることとしたため、R6年度では平年度化するための経費を要求する。
※実施自治体数(令和4年度):一時生活支援事業346自治体
2 緊急一時支援の
加算創設の内容
3 緊急一時支援のスキーム
○
【現行の事業対象者】
・住居を持たず収入・資産が
一定以下の生活困窮者
緊急一時的な支援が必要な生活困窮者に対して、宿泊場所や滞在中の食事の提供等による
一時的な支援を行うとともに、支援先・受入れ先の調整等を行う。
一時的な
対応の依頼
自
機治
関体
等・
【見直し後の事業対象者】
・住居を持たず収入・資産が
一定以下の生活困窮者
・緊急一時的な支援が必要な
生活困窮者(※)
※原則365日受入れ対応
相談
【従前の一時生活支援事業による対応】
・宿泊場所の供与、食事の提供 等
【緊急一時支援による対応】
・簡易なアセスメントによる支援先・受入れ先の
調整への協力
・受入れ施設・地域の調整への協力 等
各分野の支援事業・支援機関
生活困窮者自立支援法
に基づく支援
法以外の支援
必
要
な
支
援
へ
の
つ
な
ぎ
支援先の例
・地域包括支援センター
・障害者就業・生活支援
センター
・自立相談支援機関
・生活保護
・婦人相談所
・児童相談所
受入れ先の例
・老人ホーム
・ショートステイ
・自立支援センター
・救護施設
・婦人相談所一時保護所
・児童養護施設
・自立準備ホーム
民生委員による見守りな
どインフォーマルな支援
※
必緊
要急
な一
生時
活的
困な
窮支
者援
2が
※
相
談
一
時
タ宿
ー泊
)施
等設
(
1シ
ェ
ル
断らない支援
※1
※2
既存のシェルターの活用を想定
具体例
・友人宅で生活していたが同居人とのトラブルで家を追い出されたケース
・DV被害で自宅に帰れないケース
10
部
一時生活支援事業の機能強化(緊急一時支援を可能とする加算の創設)等
令和6年度概算要求額
社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(内線2874)
40億円(35億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○
生活困窮者には様々な要因により緊急一時的な居所確保が必要な場合があるが、各制度や運用上の課題、時間上の制約による各施設の
受入れ拒否の問題が生じている。こうした生活困窮者に対して、支援先・受入れ先に繋ぐまでの間、宿泊場所や滞在中の食事の提供等
による一時的な支援を可能とするため、一時生活支援事業において加算を創設する。
○
また、地域居住支援事業については、これまで一時生活支援事業(シェルター事業)の実施を前提としていたが、 R5年10月より単独
実施を可能とすることとしたため、R6年度では平年度化するための経費を要求する。
※実施自治体数(令和4年度):一時生活支援事業346自治体
2 緊急一時支援の
加算創設の内容
3 緊急一時支援のスキーム
○
【現行の事業対象者】
・住居を持たず収入・資産が
一定以下の生活困窮者
緊急一時的な支援が必要な生活困窮者に対して、宿泊場所や滞在中の食事の提供等による
一時的な支援を行うとともに、支援先・受入れ先の調整等を行う。
一時的な
対応の依頼
自
機治
関体
等・
【見直し後の事業対象者】
・住居を持たず収入・資産が
一定以下の生活困窮者
・緊急一時的な支援が必要な
生活困窮者(※)
※原則365日受入れ対応
相談
【従前の一時生活支援事業による対応】
・宿泊場所の供与、食事の提供 等
【緊急一時支援による対応】
・簡易なアセスメントによる支援先・受入れ先の
調整への協力
・受入れ施設・地域の調整への協力 等
各分野の支援事業・支援機関
生活困窮者自立支援法
に基づく支援
法以外の支援
必
要
な
支
援
へ
の
つ
な
ぎ
支援先の例
・地域包括支援センター
・障害者就業・生活支援
センター
・自立相談支援機関
・生活保護
・婦人相談所
・児童相談所
受入れ先の例
・老人ホーム
・ショートステイ
・自立支援センター
・救護施設
・婦人相談所一時保護所
・児童養護施設
・自立準備ホーム
民生委員による見守りな
どインフォーマルな支援
※
必緊
要急
な一
生時
活的
困な
窮支
者援
2が
※
相
談
一
時
タ宿
ー泊
)施
等設
(
1シ
ェ
ル
断らない支援
※1
※2
既存のシェルターの活用を想定
具体例
・友人宅で生活していたが同居人とのトラブルで家を追い出されたケース
・DV被害で自宅に帰れないケース
10