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令和6年度概算要求 社会・援護局(社会) [参考資料] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/03.html
出典情報 令和6年度各部局の概算要求(8/31)《厚生労働省》
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社会・援護局総務課女性支援室
(内線4584)

困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業【令和3年度創設】
令和6年度概算要求額 困難な問題を抱える女性支援推進等事業
1 事業の目的

27億円の内数(23億円の内数)※()内は前年度当初予算額



女性相談支援員を配置している市区単位等で、女性相談支援センター等の都道府県の関係機関や、市区の関係機関、民間団体等が、支援に必要な情報や
支援方針を共有し、横断的な連携・協働の下、困難な問題を抱える女性への支援を展開するためのネットワーク(協議会)を構築・運営し、相談から保護、
自立に至るまでの支援を適切に提供する。
【拡充内容】
○ 女性支援新法の施行を踏まえ、事業の実施主体(現行:市区)について、新たに都道府県及び町村を対象として加える。

2 事業の概要・スキーム
(1)地域協議会
ア 代表者会議
ネットワークの構成機関の代表者が参集し、実務者会議が円滑に運営されるための環境整備を目的として、年に1~2回程度開催し、①支援対象女性への
支援方策全体の検討、②実務者会議からの協議会の活動状況の報告と評価等について協議を行う。
イ 実務者会議
実際に支援を行う実務者から構成される会議であり、①全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、支援方針の見直し、②定期的
な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討、③支援対象者の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握、④協議会の年間
活動方針の策定、代表者会議への報告等について協議を行う。
【モデル実践例】

ウ 個別ケース検討会議
個別の支援対象者について、直接

困難な問題を抱える
の担当者や今後関わりを有する可能

女性同伴児童
性がある関係機関等の担当者により、
民間団体等
具体的な支援の内容等を検討するた
めに適時開催する。
(2)調整機関
調整担当者を置き、地域協議会に
関する事務を統括するとともに、支
援対象者に対する支援が適切に実施
されるよう、実施状況を的確に把握
し、必要に応じて女性相談支援セン
ター、その他の関係機関等との連絡
調整を実施する。

1.事態の危険度や緊急度の判

2.緊急でなくとも検討を要す
る場合の個別ケース検討会
議の開催の判断
3.会議の招集メンバー(機
関)の決定

調 整 機 関
市区(福祉事務所等)
の困難女性支援担当課

③個別ケース
検討会議の
日程調整

①相談の受理

判定

連絡・相談

②受理会議
(緊急受理会議)

・女性相談支援
センター
・配暴センター
・児童相談所
・福祉事務所
・市町村保健
センター等

相 談

困難な問題を抱える女性支援ネットワーク(地域協議会)
・福祉事務所(女性支援担
当課)
・女性相談支援センター
・女性自立支援施設
・配偶者暴力相談支援セン
ター
・ワンストップ支援セン
ター
・児童相談所
・警察
・医療機関
・市町村保健センター
・保健所
・教育委員会
・司法関係機関
・社会福祉協議会
・民間団体


緊急を要する場合、女性相談支援センターが中心となって被害女性や同伴する家族の安全を確保

<④協議会の開催>
1.代表者会議
2.実務者会議
3.個別ケース検討会議







支き方個
援、向別
を被性ケ
行害、ー
う女各ス
。性関検
や係討
同機会
伴関議
す・に
る職て
家種話
族のし
に役合
対割わ
し分れ
て担た
適に支
切基援
なづの

3 実施主体等
【実施主体】
都道府県・女性相談支援員を設置している市町村(特別区含む)
【補助単価案】 1自治体当たり 8,770千円
【補助率】
国:10/10

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