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令和6年度概算要求 社会・援護局(社会) [参考資料] (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/03.html
出典情報 令和6年度各部局の概算要求(8/31)《厚生労働省》
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生活保護適正運営体制強化事業
令和6年度概算要求額

社会・援護局保護課(内線2824)
自立推進・指導監査室(内線2886、2887)

28億円( - )※()内は前年度当初予算額

困窮補助金

1 事業の目的


生活保護の現場において、反社会的行為で国民の生活を脅かす暴力団員等や、粗暴な言動で不当な要求を繰り返す要保護者により生活
保護業務が妨害されたり、福祉事務所が不当な要求に屈する等、生活保護制度の根幹を揺るがす事案が報告されている。
○ これまで「警察との連携協力体制強化事業」として実施してきた警察との連絡会議等の設置や不当要求への対応方法等の研修のみなら
ず、暴力団員等以外でも粗暴な言動により不当な要求を繰り返す者等が生活保護業務の妨害や適正な制度運営に支障を来す恐れがあるた
め、より現場での対応が実効性のあるものとなるよう、行政対象不当要求を専門にした相談員を配置し、生活保護の相談窓口において
粗暴な言動により業務を妨害する恐れのある者への対応や、訪問調査活動時の同行訪問などを実施することで、福祉事務所における行政
対象不当要求への対応体制を強化し、生活保護制度の適正運営を図る。
○ 加えて、収入・資産申告書徴収の徹底、関係先調査の実施、63条返還金及び78条徴収金の債権管理、一時扶助などの保護(変更)
申請書及び収入・資産申告書の受理・管理などの不正受給防止等に資するケースワーク周辺業務について、非常勤職員の雇い上げ等に
より体制を強化し、生活保護制度の適正運営を図る。

2 事業の概要・スキーム、実施主体等
1.行政対象不当要求への対応
(1)相談員(非常勤職員)の配置
・暴力団員等や粗暴な言動、現業員への不当な要求を頻繁に繰り返す
等により生活保護業務を妨害する恐れのある者への相談対応が可能な
者を配置する。
※警察OBや行政対象暴力への対応経験者等を想定。
(2)連絡会議の設置
・都道府県において、暴力行為や脅迫的言動に備え、警察との連携体
制の構築や、暴力団情勢等に関する情報交換を行う。

2.不正受給防止等への対応
不正受給防止等に資するケースワーク周辺業務の実施体制強化
福祉事務所が行う以下の業務に従事する非常勤職員の雇い上げ費用
等に対する補助を行う。
・収入及び資産申告書徴収、収入資産状況把握(関係先調査)
・一時扶助などの保護(変更)申請書及び収入・資産申告書受理
・63条返還金及び78条徴収金の債権管理 など

【実施主体】
1(1)、2
:福祉事務所設置自治体
1(2)・(3):都道府県

(3)研修等普及啓発の実施
・都道府県が管内市町村の現業員や査察指導員などを対象に開催。
・行政対象暴力への対応方法や留意事項などについて、関係する有識
【補助率】
者から講義を行う。また、各福祉事務所における対応事例等について
国3/4(困窮補助金・生活保護適正化事業への新設)
意見交換を行い、行政対象暴力に対する福祉事務所職員の意識を高め、
対応するための実行力を身につける。

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