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令和6年度概算要求 社会・援護局(社会) [参考資料] (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/03.html |
出典情報 | 令和6年度各部局の概算要求(8/31)《厚生労働省》 |
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社会・援護局地域福祉課
社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
生活困窮者自立支援室
(内線2874)
(内線2874)
住まい支援システム構築に関するモデル事業等の実施
令和6年度概算要求額
2.2億円(-億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○ 「住まいに課題を抱える生活困窮者」は、複合的な課題を抱えている場合が多く、住宅の提供のみならず、地域で自立した日常生活を
継続していけるよう、地域とつながる居住環境や見守り・相談支援の提供をあわせて行うことが求められている。
そのため、総合的な相談対応や一貫した支援を行える実施体制を整備し、見守り支援や地域とのつながり促進支援など、地域共生の観点
も取り入れたマネジメントを行うモデル事業を実施し、住まい支援システムの構築に向けた課題等を整理する。
○ 住まい支援システムの構築にかかる自立相談支援機関、重層的支援体制整備事業等における対応については、上記モデル事業 、居住支
援機能等のあり方検討会(国交省等との共同事務局)、全世代型社会保障構築会議及び社会保障審議会部会での議論を踏まえ、予算編成
過程において見直し内容を検討する。
2 事業のイメージ
市町村
住まいの相談
住まいに課題を抱える
生活困窮者
・住まいを失っており、地域との
つながりもない
・家賃滞納による強制退去など
住居を失う危険性が高く、地域と
のつながりもない
・関係悪化により家族や知人か
ら同居が拒否されている
・収入減少等により転居が必要
となったが、転居費用が捻出で
きない。保証人、緊急連絡先も
確保できない。
等
居住相談支援センター(仮称)
※機能を付加でも可
〔構成〕
〇 自立相談支援機関に居住支援員(仮称)を配置
← 福祉と住宅をつなぐ人材、マネジメントの中心的役割
〇 住宅部局・不動産関係団体、居住支援関係団体等の関係機関との
連携体制を構築
〔役割〕
① 住まいを中心とした相談支援(居住支援法人等との連携窓口)
② アセスメント・プランの策定・フォローアップ
③ 資源の開拓(生活困窮者の受入れに理解のある大家や不動産業者
の開拓)等
※住まい支援システムの構築にかかる見直し内容については審議会等
での議論を踏まえ検討
プランの策定
抱えている課題の背
景、要因を把握し、
幅広い視点で住まい
支援を中心とした項
目を盛りこむ。
①住宅の斡旋
②家賃支援
(住居確保給付金等)
③居住支援(入居支援・
居住継続支援
等)
※既存事業も活用
モニタリング
連携
居住支援協議会(住宅SN法)
その他、適切な支援へとつなげる。
※市町村の住宅・福祉部局・居住支援団体等で構成
(都道府県の参加も推奨)
※居住支援協議会未設置の自治体においては、その他会議体との
連携等を新たに構築
〔役割〕
・(個別事例でなく)地域の資源の把握や事業の総合調整 等
3 実施主体等
実施主体:実施自治体47か所
※主に都市部を想定
補助率:国3/4
都道府県・市・区等1/4
※さらに、審議会等での議論を踏まえ、住まい支援システムの構築にかかる見直し内容について検討
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社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
生活困窮者自立支援室
(内線2874)
(内線2874)
住まい支援システム構築に関するモデル事業等の実施
令和6年度概算要求額
2.2億円(-億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○ 「住まいに課題を抱える生活困窮者」は、複合的な課題を抱えている場合が多く、住宅の提供のみならず、地域で自立した日常生活を
継続していけるよう、地域とつながる居住環境や見守り・相談支援の提供をあわせて行うことが求められている。
そのため、総合的な相談対応や一貫した支援を行える実施体制を整備し、見守り支援や地域とのつながり促進支援など、地域共生の観点
も取り入れたマネジメントを行うモデル事業を実施し、住まい支援システムの構築に向けた課題等を整理する。
○ 住まい支援システムの構築にかかる自立相談支援機関、重層的支援体制整備事業等における対応については、上記モデル事業 、居住支
援機能等のあり方検討会(国交省等との共同事務局)、全世代型社会保障構築会議及び社会保障審議会部会での議論を踏まえ、予算編成
過程において見直し内容を検討する。
2 事業のイメージ
市町村
住まいの相談
住まいに課題を抱える
生活困窮者
・住まいを失っており、地域との
つながりもない
・家賃滞納による強制退去など
住居を失う危険性が高く、地域と
のつながりもない
・関係悪化により家族や知人か
ら同居が拒否されている
・収入減少等により転居が必要
となったが、転居費用が捻出で
きない。保証人、緊急連絡先も
確保できない。
等
居住相談支援センター(仮称)
※機能を付加でも可
〔構成〕
〇 自立相談支援機関に居住支援員(仮称)を配置
← 福祉と住宅をつなぐ人材、マネジメントの中心的役割
〇 住宅部局・不動産関係団体、居住支援関係団体等の関係機関との
連携体制を構築
〔役割〕
① 住まいを中心とした相談支援(居住支援法人等との連携窓口)
② アセスメント・プランの策定・フォローアップ
③ 資源の開拓(生活困窮者の受入れに理解のある大家や不動産業者
の開拓)等
※住まい支援システムの構築にかかる見直し内容については審議会等
での議論を踏まえ検討
プランの策定
抱えている課題の背
景、要因を把握し、
幅広い視点で住まい
支援を中心とした項
目を盛りこむ。
①住宅の斡旋
②家賃支援
(住居確保給付金等)
③居住支援(入居支援・
居住継続支援
等)
※既存事業も活用
モニタリング
連携
居住支援協議会(住宅SN法)
その他、適切な支援へとつなげる。
※市町村の住宅・福祉部局・居住支援団体等で構成
(都道府県の参加も推奨)
※居住支援協議会未設置の自治体においては、その他会議体との
連携等を新たに構築
〔役割〕
・(個別事例でなく)地域の資源の把握や事業の総合調整 等
3 実施主体等
実施主体:実施自治体47か所
※主に都市部を想定
補助率:国3/4
都道府県・市・区等1/4
※さらに、審議会等での議論を踏まえ、住まい支援システムの構築にかかる見直し内容について検討
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