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令和6年度概算要求 障害保健福祉部 [参考資料] (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/03.html |
出典情報 | 令和6年度各部局の概算要求(8/31)《厚生労働省》 |
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基幹相談支援センター機能強化事業(地域生活支援事業)
令和6年度概算要求額 地域生活支援事業費等補助金
1 事業の目的
524億円の内数(507億円の内数)※()内は前年度当初予算額
〇 基幹相談支援センター等機能強化事業は、基幹相談支援センター等への専門的職員の配置や地域における相談支援事業者等に対する
専門的な指導・助言等を実施することにより、相談支援機能の強化を図ることを目的としている。
令和4年障害者総合支援法等の一部改正法により、令和6年4月1日から、
・基幹相談支援センターの設置が市町村の努力義務化
・基幹相談支援センターの役割として、「相談支援事業の従事者に対する相談、助言、指導等を行う業務」、「協議会に参画する地
域の関係機関の連携の緊密化を促進する業務」が法律上明記される
とともに、第7期障害福祉計画に係る国の基本指針(告示)により令和8年度末までに基幹相談支援センターの全市町村での設置につ
いて成果目標として掲げたところである。
〇 上記を踏まえ、本 事 業 に つ い て 、 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ーの 設 置 促 進や 機 能 強 化に 対 応 す るた め の 必 要な 予 算 を 要求 す る 。
2 事業の概要・スキーム
〇
〇
本 事 業 に つ い て 、 原 則 と し て 、 基 幹相 談 支 援 セン タ ー に 対す る 補 助 に見 直 す と とも に 、 法 律上 明 記 さ れる 「 地 域 の相 談
支 援 体 制 強 化 の 取 組 」 及 び 「 地 域 づ く りの 取 組 」 への 補 助 に 重点 化 を 図 る。
※ただし、令和6年度に限り、経過措置として、令和5年度に本事業を実施していた市町村については従前の補助対象も認めることとする。
あ わ せ て 、 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー の設 置 増 及 び機 能 強 化 に対 応 す る ため の 必 要 な予 算 を 要 求す る 。
現
行
見直し(案)
①基幹相談支援センター等に特に必要と認められる能力を有する専門
的職員を配置。
(注)社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、相談支援機能を強化す
るために必要と認められる者
①基幹相談支援センターに特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配
置。 ※新たに②③の事業実施を補助要件とする
(注)主任相談支援専門員又は相談支援専門員である社会福祉士、保健師若し
くは精神保健福祉士等、障害福祉に関する相談支援機能を強化するために必
要と認められる者
②基幹相談支援センター等による地域の相談支援体制の強化の取組
②基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組
③基幹相談支援センターによる地域移行・地域定着の促進の取組
③基幹相談支援センターによる自治体と協働した協議会の運営等による地域づ
くりの取組
3 実施主体等
◆ 実施主体:市町村
◆ 補 助 率 :国1/2以内、都道府県1/4以内、市町村1/4
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令和6年度概算要求額 地域生活支援事業費等補助金
1 事業の目的
524億円の内数(507億円の内数)※()内は前年度当初予算額
〇 基幹相談支援センター等機能強化事業は、基幹相談支援センター等への専門的職員の配置や地域における相談支援事業者等に対する
専門的な指導・助言等を実施することにより、相談支援機能の強化を図ることを目的としている。
令和4年障害者総合支援法等の一部改正法により、令和6年4月1日から、
・基幹相談支援センターの設置が市町村の努力義務化
・基幹相談支援センターの役割として、「相談支援事業の従事者に対する相談、助言、指導等を行う業務」、「協議会に参画する地
域の関係機関の連携の緊密化を促進する業務」が法律上明記される
とともに、第7期障害福祉計画に係る国の基本指針(告示)により令和8年度末までに基幹相談支援センターの全市町村での設置につ
いて成果目標として掲げたところである。
〇 上記を踏まえ、本 事 業 に つ い て 、 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ーの 設 置 促 進や 機 能 強 化に 対 応 す るた め の 必 要な 予 算 を 要求 す る 。
2 事業の概要・スキーム
〇
〇
本 事 業 に つ い て 、 原 則 と し て 、 基 幹相 談 支 援 セン タ ー に 対す る 補 助 に見 直 す と とも に 、 法 律上 明 記 さ れる 「 地 域 の相 談
支 援 体 制 強 化 の 取 組 」 及 び 「 地 域 づ く りの 取 組 」 への 補 助 に 重点 化 を 図 る。
※ただし、令和6年度に限り、経過措置として、令和5年度に本事業を実施していた市町村については従前の補助対象も認めることとする。
あ わ せ て 、 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー の設 置 増 及 び機 能 強 化 に対 応 す る ため の 必 要 な予 算 を 要 求す る 。
現
行
見直し(案)
①基幹相談支援センター等に特に必要と認められる能力を有する専門
的職員を配置。
(注)社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、相談支援機能を強化す
るために必要と認められる者
①基幹相談支援センターに特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配
置。 ※新たに②③の事業実施を補助要件とする
(注)主任相談支援専門員又は相談支援専門員である社会福祉士、保健師若し
くは精神保健福祉士等、障害福祉に関する相談支援機能を強化するために必
要と認められる者
②基幹相談支援センター等による地域の相談支援体制の強化の取組
②基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組
③基幹相談支援センターによる地域移行・地域定着の促進の取組
③基幹相談支援センターによる自治体と協働した協議会の運営等による地域づ
くりの取組
3 実施主体等
◆ 実施主体:市町村
◆ 補 助 率 :国1/2以内、都道府県1/4以内、市町村1/4
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