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令和6年度概算要求 障害保健福祉部 [参考資料] (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/03.html |
出典情報 | 令和6年度各部局の概算要求(8/31)《厚生労働省》 |
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重度訪問介護利用者の大学修学支援事業(地域生活支援促進事業)
令和6年度概算要求額
89百万円(57百万円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
2 事業の概要
常時介護を要する重度障害者の大学修学に際して
は、大学の責任において必要な支援を提供するこ
とが必要となるが、必要な支援が多岐にわたり、
大学等において支援体制を速やかに整えることが
困難な場合があることから、大学等が重度障害者
に対する支援体制構築計画の策定等を行い、支援
体制を構築するまでの間において、重度訪問介護
利用者に必要な身体介護等を提供する。
大学等が対象者に対する修学に係る支援体制を構築できるま
での間において支援を提供するものであることから、以下の
要件を満たす大学等に修学する重度訪問介護利用学生に対し、
学内及び通学中における身体介護等の支援を提供する。
・障害のある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員
会及び障害のある学生の支援業務を行う部署・相談窓口の設置
・大学等における重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画
の作成及び計画に基づく着実な支援の実施
3 事業のスキーム
支援委員会の設置
支援体制構築計画の策定
補助
大学
厚生労働省
市区町村
身体介護等の提供
(ヘルパー事業所への委託等)
修学・通学
重度訪問介護を利用する
学生等
4 実施主体等
◆ 実施主体:市区町村
◆ 補 助 率 :国1/2、都道府県1/4、市区町村1/4
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令和6年度概算要求額
89百万円(57百万円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
2 事業の概要
常時介護を要する重度障害者の大学修学に際して
は、大学の責任において必要な支援を提供するこ
とが必要となるが、必要な支援が多岐にわたり、
大学等において支援体制を速やかに整えることが
困難な場合があることから、大学等が重度障害者
に対する支援体制構築計画の策定等を行い、支援
体制を構築するまでの間において、重度訪問介護
利用者に必要な身体介護等を提供する。
大学等が対象者に対する修学に係る支援体制を構築できるま
での間において支援を提供するものであることから、以下の
要件を満たす大学等に修学する重度訪問介護利用学生に対し、
学内及び通学中における身体介護等の支援を提供する。
・障害のある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員
会及び障害のある学生の支援業務を行う部署・相談窓口の設置
・大学等における重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画
の作成及び計画に基づく着実な支援の実施
3 事業のスキーム
支援委員会の設置
支援体制構築計画の策定
補助
大学
厚生労働省
市区町村
身体介護等の提供
(ヘルパー事業所への委託等)
修学・通学
重度訪問介護を利用する
学生等
4 実施主体等
◆ 実施主体:市区町村
◆ 補 助 率 :国1/2、都道府県1/4、市区町村1/4
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