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令和6年度概算要求 障害保健福祉部 [参考資料] (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/03.html |
出典情報 | 令和6年度各部局の概算要求(8/31)《厚生労働省》 |
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自立支援医療制度の概要
根拠法及び概要
根
拠
概
令和5年度予算額
2,428億円
→
令和6年度概算要求
2,490億円
法 : 障害者総合支援法
要 : 障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な心身の障害の状態を軽減するための医療(保険
診療に限る。)について、当該医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度
※ 所得に応じ1月あたりの自己負担上限額を設定(月額総医療費の1割がこれに満たない場合は1割)
※ 保険優先のため、通常、医療保険の自己負担分(3割)と上記の自己負担上限額の差額分を自立支援医療費により支給
実 施 主 体 : 【更生医療・育成医療】 市町村
【精神通院医療】 都道府県・指定都市
負 担 割 合 : 【更生医療・育成医療】 国 1/2,都道府県1/4,市町村1/4
支給決定件数 : 【更生医療】 286,634件
【育成医療】 16,440件
【精神通院医療】 国1/2,都道府県・指定都市1/2
【精神通院医療】 2,367,381件
※令和3年度
対 象 者
更 生 医 療
: 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害の状態を軽減する手術等の治療により確実に効果
が期待できる者(18歳以上)
育 成 医 療
: 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児のうち、障害に係る医療を行わないときは将来において身体障害者
福祉法別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、手術等により確実な治療の効果が期待できる者
(18歳未満)
精神通院医療 : 精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的
に要する者
対象となる医療の例
(更生医療・育成医療)
肢体 不自由 ・・・ 関節拘縮 → 人工関節置換術
言語障害 ・・・ 口蓋裂 → 形成術
視 覚 障 害 ・・・ 白内障 → 水晶体摘出術
免疫機能障害 ・・・ 抗HIV療法
聴 覚 障 害 ・・・ 高度難聴 → 人工内耳埋込術
内 臓 障 害 ・・・ 心臓機能障害 → ペースメーカー埋込手術
腎臓機能障害 → 腎移植、人工透析
肝臓機能障害 → 肝移植
<先天性内臓障害> 鎖肛 → 人工肛門の造設 ※ 育成医療のみ
(精神通院医療)
精神科専門療法
訪問看護
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根拠法及び概要
根
拠
概
令和5年度予算額
2,428億円
→
令和6年度概算要求
2,490億円
法 : 障害者総合支援法
要 : 障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な心身の障害の状態を軽減するための医療(保険
診療に限る。)について、当該医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度
※ 所得に応じ1月あたりの自己負担上限額を設定(月額総医療費の1割がこれに満たない場合は1割)
※ 保険優先のため、通常、医療保険の自己負担分(3割)と上記の自己負担上限額の差額分を自立支援医療費により支給
実 施 主 体 : 【更生医療・育成医療】 市町村
【精神通院医療】 都道府県・指定都市
負 担 割 合 : 【更生医療・育成医療】 国 1/2,都道府県1/4,市町村1/4
支給決定件数 : 【更生医療】 286,634件
【育成医療】 16,440件
【精神通院医療】 国1/2,都道府県・指定都市1/2
【精神通院医療】 2,367,381件
※令和3年度
対 象 者
更 生 医 療
: 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害の状態を軽減する手術等の治療により確実に効果
が期待できる者(18歳以上)
育 成 医 療
: 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児のうち、障害に係る医療を行わないときは将来において身体障害者
福祉法別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、手術等により確実な治療の効果が期待できる者
(18歳未満)
精神通院医療 : 精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的
に要する者
対象となる医療の例
(更生医療・育成医療)
肢体 不自由 ・・・ 関節拘縮 → 人工関節置換術
言語障害 ・・・ 口蓋裂 → 形成術
視 覚 障 害 ・・・ 白内障 → 水晶体摘出術
免疫機能障害 ・・・ 抗HIV療法
聴 覚 障 害 ・・・ 高度難聴 → 人工内耳埋込術
内 臓 障 害 ・・・ 心臓機能障害 → ペースメーカー埋込手術
腎臓機能障害 → 腎移植、人工透析
肝臓機能障害 → 肝移植
<先天性内臓障害> 鎖肛 → 人工肛門の造設 ※ 育成医療のみ
(精神通院医療)
精神科専門療法
訪問看護
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