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資料2-3 重篤副作用疾患別対応マニュアル 低血糖(案) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000209243_00006.html |
出典情報 | 重篤副作用総合対策検討会(第15回 9/20)《厚生労働省》 |
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給付の請求は、副作用によって重篤な健康被害を受けた本人またはその遺族が直接、独立
行政法人医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA) に対して行います。
○必要な書類 ( 医師の診断書・投薬・使用証明書・受診証明書 等)
救済給付を請求する場合は、発現した症状及び経過と、それが医薬品を使用したことによ
るものだという関係を証明しなければなりません。そのためには、副作用の治療を行った医
師の診断書や処方を行った医師の投薬・使用証明書、あるいは薬局等で医薬品を購入した場
合は販売証明書が必要となりますので、請求者はそれらの書類の作成を医師等に依頼し、請
求者が記入した請求書とともに、PMDA に提出します。また、医療費・医療手当を請求する
場合は、副作用の治療に要した費用の額を証明する受診証明書も必要となります。
請求書、診断書などの用紙は、PMDA のホームページからダウンロードすることができま
す。
(http://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0004.html)
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行政法人医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA) に対して行います。
○必要な書類 ( 医師の診断書・投薬・使用証明書・受診証明書 等)
救済給付を請求する場合は、発現した症状及び経過と、それが医薬品を使用したことによ
るものだという関係を証明しなければなりません。そのためには、副作用の治療を行った医
師の診断書や処方を行った医師の投薬・使用証明書、あるいは薬局等で医薬品を購入した場
合は販売証明書が必要となりますので、請求者はそれらの書類の作成を医師等に依頼し、請
求者が記入した請求書とともに、PMDA に提出します。また、医療費・医療手当を請求する
場合は、副作用の治療に要した費用の額を証明する受診証明書も必要となります。
請求書、診断書などの用紙は、PMDA のホームページからダウンロードすることができま
す。
(http://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0004.html)
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