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参考資料9 障害者自立支援法違憲訴訟団定期協議要請書 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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第六
就労時ヘルパー利用について
1 前回定期協議の答弁
前回の第 13 回定期協議で説明があった、国が令和2年度から開始した「雇用と福祉の
連携」方式により、職場内ヘルパー利用が可能となった事例は
令和4年度における地域生活支援事業による支援メニューの実施状況については、26
市町村において92名が利用
とのことでした。
ということでした。
2023 年 1 月 1 日現在、日本の市町村数は 1718、特別区 23 を合計した基礎自治体数は
1741です。
26/1741 は 1.6% に過ぎません。
令和 3 年度の 9 自治体・0.5%より増えたとはいえ機能しているとは到底言えません。
要するに全国の働きたい障害者のほとんどが使えない制度である以上、このような制
度があるから問題ないなどという国の説明には説得力は皆無です。この制度が全国に浸
透するには 100 年待たなければならないでしょう。
2 地域生活支援事業ではなく、自立支援給付として就労・通勤等の利用を解禁して下さ
い。
就労時のヘルパー利用が地域生活支援事業に位置付けられている結果、そもそもこれ
を実施していない市町村があるほか、実施している市町村においても、計画相談支援な
いしケアマネジャーの利用を必須とされており、障害や難病特性に応じた支援を提供で
きる計画相談支援事業所やケアマネジャーが見つからない結果、就労時のヘルパー利用
ができないケースがあります。
3 2022 年 9 月 9 日権利委員会から日本への勧告(総括所見)
本年9月9日に国連障害者権利条約権利委員会から日本へ勧告された総括所見のうち、
本論点に関する事項として次の指摘があります。
8.
委員会は、締約国に勧告する。
(e)移動支援、身体的支援、コミュニケーション支援など、地域社会で障害者に必要なサー
ビスや支援を提供するための地域や自治体の格差をなくすために、必要な立法措置や予算措
置を講じること。
パーソナルモビリティ(第 20 条)
第 43 パラ(a)
国連の懸念「法的な制限が、地域生活支援サービスを、通勤や通学、又はより長い期間を
目的に利用することを許容しないこと。 」
第 44 パラ(a)
10
就労時ヘルパー利用について
1 前回定期協議の答弁
前回の第 13 回定期協議で説明があった、国が令和2年度から開始した「雇用と福祉の
連携」方式により、職場内ヘルパー利用が可能となった事例は
令和4年度における地域生活支援事業による支援メニューの実施状況については、26
市町村において92名が利用
とのことでした。
ということでした。
2023 年 1 月 1 日現在、日本の市町村数は 1718、特別区 23 を合計した基礎自治体数は
1741です。
26/1741 は 1.6% に過ぎません。
令和 3 年度の 9 自治体・0.5%より増えたとはいえ機能しているとは到底言えません。
要するに全国の働きたい障害者のほとんどが使えない制度である以上、このような制
度があるから問題ないなどという国の説明には説得力は皆無です。この制度が全国に浸
透するには 100 年待たなければならないでしょう。
2 地域生活支援事業ではなく、自立支援給付として就労・通勤等の利用を解禁して下さ
い。
就労時のヘルパー利用が地域生活支援事業に位置付けられている結果、そもそもこれ
を実施していない市町村があるほか、実施している市町村においても、計画相談支援な
いしケアマネジャーの利用を必須とされており、障害や難病特性に応じた支援を提供で
きる計画相談支援事業所やケアマネジャーが見つからない結果、就労時のヘルパー利用
ができないケースがあります。
3 2022 年 9 月 9 日権利委員会から日本への勧告(総括所見)
本年9月9日に国連障害者権利条約権利委員会から日本へ勧告された総括所見のうち、
本論点に関する事項として次の指摘があります。
8.
委員会は、締約国に勧告する。
(e)移動支援、身体的支援、コミュニケーション支援など、地域社会で障害者に必要なサー
ビスや支援を提供するための地域や自治体の格差をなくすために、必要な立法措置や予算措
置を講じること。
パーソナルモビリティ(第 20 条)
第 43 パラ(a)
国連の懸念「法的な制限が、地域生活支援サービスを、通勤や通学、又はより長い期間を
目的に利用することを許容しないこと。 」
第 44 パラ(a)
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