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参考資料9 障害者自立支援法違憲訴訟団定期協議要請書 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第四
1

重度訪問介護を子どもも対象としてください

基本合意
基本合意では、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支

援するものであることを基本とすることが確認され、今後の障害福祉施策の立案・実施に
当たっては、障害者の参画の下に十分な議論を行うこととされました。
2

骨格提言
骨格提言は、
「重度の自閉症や知的障害等により行動障害が激しいなどの理由で、これま

で入所施設や病院からの地域移行が困難とされてきた人たちが、地域生活を継続するため
には、常時の見守り支援を欠かすことはできない」として、障害児についても重度訪問介
護などのパーソナルアシスタンス制度を使えるようにすべきとしています。
3

障害児にとっての支援ニーズ
現在、障害児は、障害者総合支援法の居宅介護こそ使えるが、重度訪問介護の対象外と

されており、長時間使えるサービスがないため、親が長時間の介護を強いられてしまう実
態がある。また、親に代わって幼いきょうだいをケアするヤングケアラーも多く、その支
援の必要性が認識されつつある。
厚生労働省及び文部科学省が連携して取りまとめた令和3年5月17日付の「ヤングケ
アラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」のとりまとめ
報告でも、親に代わって幼いきょうだいのケアをするヤングケアラーの姿が報告され、そ
の上で、ひとり親家庭やヤングケアラーがいる家庭など困難な状況にある家庭に対する支
援の必要性が述べられています。
令和 5 年 6 月 13 日付「こども未来戦略方針」では、
「様々なこども・子育て支援に関し
ては、親の就業形態にかかわらず、どのような家庭状況にあっても分け隔てなく、ライフ
ステージに沿って切れ目なく支援を行い、多様な支援ニーズにはよりきめ細かい対応をし
ていくこと、すなわち『全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援すること』
」が必要と
され、
「障害のあるこどもや医療的ケアが必要なこどもを育てる家庭、ひとり親家庭などに
対してよりきめ細かい対応を行うこと」とされています。
4

結論
以上を踏まえ、重度の障害児が地域で暮らすためには、長時間の見守りを含む常時支援

を内容とする重度訪問介護が不可欠であるから、重度訪問介護の対象を障害児にも拡大す
べきです。

5