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参考資料9 障害者自立支援法違憲訴訟団定期協議要請書 (7 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡においては特に次の部分は当訴訟団の要請事項を受け止
めて反映したものと評価しています。
申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けるこ
とが可能と判断される場合であっても、当該サービスの利用について介護保険法の規定によ
る保険給付が受けられない場合や介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービスが受
けられない場合には、介護給付費等を支給するなど、適切な運用に努められたい。
その際、障害福祉サービスの利用を認める要件として、一定の要介護度や障害支援区分
以上であること、特定の障害があることなどの画一的な基準(例えば、要介護5以上でか
つ障害支援区分4以上、上肢・下肢の機能の全廃、一月に利用する介護保険サービスの単
位数に占める訪問介護の単位数が一定以上等)のみに基づき判断することは適切ではなく、
障害福祉サービスを利用する障害者について、介護保険サービスへの移行を検討する際に
は、個々の障害者の障害特性を考慮し、必要な支援が受けられるかどうかという観点につい
ても検討した上で、支給決定を行うこと。
居宅介護や重度訪問介護を利用する障害者について、個々の障害者の障害特性を考慮し、
介護保険の訪問介護の支給対象とならない支援内容や時間(例えば、家事援助として認めら
れる範囲の違いや、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守りなど)が必
要と認められる場合に、介護保険の訪問介護の支給とは別に居宅介護又は重度訪問介護の利
用を認める。
従来、定期協議における訴訟団の要請事項を受け止めて国が実施した事項として
① 平成 27 年 2 月 18 日付事務連絡「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等につい
て」を発出したこと、中でも「介護保険利用前に必要とされていたサービス量が、介護保
険利用開始前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即
した適切な運用をお願いしたい。
」部分及び平成 26 年8月に実施された「障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適
用関係等についての運用等実態調査」という 65 歳問題実態調査を実施したこと。
② 平成 31 年 3 月 4 日付けの「介護給付費等の支給決定等について」の一部改正とし
て「介護を行う者の状況」の説明として「介護給付費の支給決定に当たっては、介護を行
う者の状況に配慮した上で行っていただくよう留意されたい。
」と加筆したこと。
③ 令和 2 年 3 月 9 日課長会議資料にて「なお、深夜帯に利用者が就寝している時間帯
の体位変換、排泄介助、寝具のかけ直しや見守りなどの支援にかかる時間についても、利
用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給決定を行うよう、管内市町村へ周知された
い。
」と加筆したこと。
等が挙げられますが、今回の令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡はそこに加わる事項です。
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めて反映したものと評価しています。
申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けるこ
とが可能と判断される場合であっても、当該サービスの利用について介護保険法の規定によ
る保険給付が受けられない場合や介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービスが受
けられない場合には、介護給付費等を支給するなど、適切な運用に努められたい。
その際、障害福祉サービスの利用を認める要件として、一定の要介護度や障害支援区分
以上であること、特定の障害があることなどの画一的な基準(例えば、要介護5以上でか
つ障害支援区分4以上、上肢・下肢の機能の全廃、一月に利用する介護保険サービスの単
位数に占める訪問介護の単位数が一定以上等)のみに基づき判断することは適切ではなく、
障害福祉サービスを利用する障害者について、介護保険サービスへの移行を検討する際に
は、個々の障害者の障害特性を考慮し、必要な支援が受けられるかどうかという観点につい
ても検討した上で、支給決定を行うこと。
居宅介護や重度訪問介護を利用する障害者について、個々の障害者の障害特性を考慮し、
介護保険の訪問介護の支給対象とならない支援内容や時間(例えば、家事援助として認めら
れる範囲の違いや、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守りなど)が必
要と認められる場合に、介護保険の訪問介護の支給とは別に居宅介護又は重度訪問介護の利
用を認める。
従来、定期協議における訴訟団の要請事項を受け止めて国が実施した事項として
① 平成 27 年 2 月 18 日付事務連絡「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等につい
て」を発出したこと、中でも「介護保険利用前に必要とされていたサービス量が、介護保
険利用開始前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即
した適切な運用をお願いしたい。
」部分及び平成 26 年8月に実施された「障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適
用関係等についての運用等実態調査」という 65 歳問題実態調査を実施したこと。
② 平成 31 年 3 月 4 日付けの「介護給付費等の支給決定等について」の一部改正とし
て「介護を行う者の状況」の説明として「介護給付費の支給決定に当たっては、介護を行
う者の状況に配慮した上で行っていただくよう留意されたい。
」と加筆したこと。
③ 令和 2 年 3 月 9 日課長会議資料にて「なお、深夜帯に利用者が就寝している時間帯
の体位変換、排泄介助、寝具のかけ直しや見守りなどの支援にかかる時間についても、利
用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給決定を行うよう、管内市町村へ周知された
い。
」と加筆したこと。
等が挙げられますが、今回の令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡はそこに加わる事項です。
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