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参考資料9 障害者自立支援法違憲訴訟団定期協議要請書 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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ひとりを大事に支えているか忘れていませんよね。
きっと、ずっと生活はよくなるものと願っています。
【原告Aさん、原告Bさん】*ともに入所施設利用
・「障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するも
のであることを基本とする」と明記された基本合意文書に調印された 2010 年 1 月 7
日、明日への希望に胸がふるえました。
13 年を経て、原告本人も家族も年を重ね、状況は大きく変わってきました。制度と
実態との余りに大きな隔たりに、命も暮らしも脅かされ明日が見えなくなりそうな苦
しい日々を重ねています。
51 才になる娘は、入所施設で暮らしていますが、支援の質も量も大きく変わってき
ています。しかし、恒常的な人手不足は深刻で、命と暮しを支え、かけがえのない人
生を支えてくれる職員の処遇の改善は一向に進まず、このまま担わせ続けて良いのだ
ろうかと、切なく思うのも正直な気持ちです。
80 才を前にした親には手も足もでません。
埼玉
・基本合意とは全く相容れない、自助・共助が強調されるなか、障害者と家族は一層
厳しい局面に立たされています。
埼玉地裁で和解判決が出たその日、「もうがんばれない」とメモを残し親子で命を
絶った事件は忘れられません。もう少し頑張ってくれたら状況は変わったのにと、悔
しく悲しい思いで新聞を見た、その紙面は今も私の脳裏に焼き付いています。
あの日から、どれだけの障害者と家族が、自ら命を絶ったのでしょうか。
報道で知るたびに胸が苦しくなります。
✤基本合意と骨格提言に基づく施策を確実に進めるよう切望します。
・人権の柱である「暮らしの場」は、圧倒的不足と制度の脆弱さにより、現場の苦悩
と努力は並大抵のものではありません。
その厳しい状況にあっても、困難を抱える人たちの人権を瞳のように大切にし、人
として当たり前の暮しを願って日々努力を重ねていることを、私たちは目の前に見て
います。
障害があっても、障害があるからこそ、「青年期・成人期の大切な課題は、家族依
存から離れ、生きていくために必要な関係を築くこと」であり、「選択できる多様な
暮らしの場を用意すること」は、基本合意と骨格提言からみても国の責任において早
急に進めなければならないことです。
✤基本合意と骨格提言は国約です。
【原告A.Iさん・補佐人】
・息子は 49 歳になりました。胃ろうを造設して 30 年余りがたちます。食事はペー
スト状であれば口径から食べています。定期的に摂食指導を受けて食事形態やスプ
ーンの大きさ、食べさせ方などの指導があります。その指導を職員さんは真剣に忠
実に守ってくれています。食事の内容は他の入所者と同じものを同じように丁寧に
形成されて提供されます。とても愛を感じます。
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きっと、ずっと生活はよくなるものと願っています。
【原告Aさん、原告Bさん】*ともに入所施設利用
・「障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するも
のであることを基本とする」と明記された基本合意文書に調印された 2010 年 1 月 7
日、明日への希望に胸がふるえました。
13 年を経て、原告本人も家族も年を重ね、状況は大きく変わってきました。制度と
実態との余りに大きな隔たりに、命も暮らしも脅かされ明日が見えなくなりそうな苦
しい日々を重ねています。
51 才になる娘は、入所施設で暮らしていますが、支援の質も量も大きく変わってき
ています。しかし、恒常的な人手不足は深刻で、命と暮しを支え、かけがえのない人
生を支えてくれる職員の処遇の改善は一向に進まず、このまま担わせ続けて良いのだ
ろうかと、切なく思うのも正直な気持ちです。
80 才を前にした親には手も足もでません。
埼玉
・基本合意とは全く相容れない、自助・共助が強調されるなか、障害者と家族は一層
厳しい局面に立たされています。
埼玉地裁で和解判決が出たその日、「もうがんばれない」とメモを残し親子で命を
絶った事件は忘れられません。もう少し頑張ってくれたら状況は変わったのにと、悔
しく悲しい思いで新聞を見た、その紙面は今も私の脳裏に焼き付いています。
あの日から、どれだけの障害者と家族が、自ら命を絶ったのでしょうか。
報道で知るたびに胸が苦しくなります。
✤基本合意と骨格提言に基づく施策を確実に進めるよう切望します。
・人権の柱である「暮らしの場」は、圧倒的不足と制度の脆弱さにより、現場の苦悩
と努力は並大抵のものではありません。
その厳しい状況にあっても、困難を抱える人たちの人権を瞳のように大切にし、人
として当たり前の暮しを願って日々努力を重ねていることを、私たちは目の前に見て
います。
障害があっても、障害があるからこそ、「青年期・成人期の大切な課題は、家族依
存から離れ、生きていくために必要な関係を築くこと」であり、「選択できる多様な
暮らしの場を用意すること」は、基本合意と骨格提言からみても国の責任において早
急に進めなければならないことです。
✤基本合意と骨格提言は国約です。
【原告A.Iさん・補佐人】
・息子は 49 歳になりました。胃ろうを造設して 30 年余りがたちます。食事はペー
スト状であれば口径から食べています。定期的に摂食指導を受けて食事形態やスプ
ーンの大きさ、食べさせ方などの指導があります。その指導を職員さんは真剣に忠
実に守ってくれています。食事の内容は他の入所者と同じものを同じように丁寧に
形成されて提供されます。とても愛を感じます。
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