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参考資料9 障害者自立支援法違憲訴訟団定期協議要請書 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第一〇 報酬支払い方式(日払い制度を骨格提言の採用する方式に)について
第 10 回~第 13 回定期協議で「1 施設系の日払い報酬を骨格提言の採用する方式に早
急に変更して下さい。
」と要請しました。
国の回答は
第 11 回~第 13 回とほぼ同一で
障害のある方がその状況やニーズに応じていろいろなサービスを組み合わせて使うことができる
よう、日々の利用実績に応じた日額払い方式により報酬が支払われる仕組みとしており、これは医療
保険制度、介護保険制度も同様でございます。
なお、日払い方式の導入に当たっては、利用者の急な欠席等に対応した際の評価として、報酬で加
算を設けてございます。
利用者がニーズに合ったサービスを選択できるようにするためには、
基本的に日払い方式を維持す
べきと考えてございますが、引き続き、報酬の在り方については、医療や介護など他の制度の取組も
参考としつつ、経営実態やサービスの利用実態も等も踏まえて検討してまいります。

というものでした。
しかし、国は骨格提言を尊重するとしています。
そして、骨格提言は
施設系支援に掛かる報酬については、
「利用者個別給付報酬」
(利用者への個別支援に関する費用)と
「事業運営報酬」(人件費・固定経費・一般管理費)
に大別する。
前者を原則日払いとし、後者を原則月払いとする。
としています。
人件費・固定経費等の一般管理費は、月額払いを原則とせよとしています。
その上で
前者(利用者個別支援費)を2割、後者(事業運営報酬)を8割程度とする。
としています。
..........................
国のいう「日払い方式維持」は骨格提言と相違しています。
換言すると骨格提言も「2割程度の日払い方式維持」をしているものです。
また、在宅支援においては、日払い方式維持を提言しています。
つまり、国の指摘する「障害のある方がその状況やニーズに応じていろいろなサービス
を組み合わせて使うことができる」は在宅サービスでは日払い方式として実現しており、
他方、通所または入所施設サービスにおいて機械的に運用することの弊害を骨格提言は指
摘しているものであり、骨格提言の方式への転換は無理だと頑なに拒否する姿勢を変え、
制度の見直しを柔軟に考えてください。

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