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参考資料9 障害者自立支援法違憲訴訟団定期協議要請書 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第七

重度訪問介護等の支給決定の在り方について

「手待ち時間」問題について
重度訪問介護ヘルパーの手待ち時間を報酬対象外とする自治体の問題を質問しました。
これに対する厚労省の答弁は次のものでした。
重度訪問介護における長時間のサービス提供時の休憩時間及び手持ち時間の考え方は、
令和3年3月 31 日に発出した「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&AVOL.1」
の問 21 においてお示ししています。
本回答で御説明のとおり、
労働時間に含まれるものとして取り扱わなければならない手持ち時間に
ついては、重度訪問介護のサービス提供時間として報酬算定を行う必要があります。本取扱いについ
ては、
令和4年3月に開催した全国障害福祉主管課長会議において都道府県に対して管内市区町村へ
の再周知の徹底を要請しており、引き続き周知に努めてまいります。

この対応も訴訟団の要請を受け止めて改善されたものと評価しています。
もっとも、令和4年3月開催の全国障害福祉主管課長会議以降も、
「夜間に体位変換や排
泄等の具体的な介助が必要な事態に備えて見守り等の支援を行っている時間帯については
支給量の積算を行うが、
昼間に同様の支援を行っている時間帯については積算しない」
「医

療的ケアが必要な障害者に対して見守り等の支援を行っている場合は支給量を積算するが、
それ以外の障害者については積算しない」
といった運用をしている市町村が散見されます。
そこで、重度訪問介護の支給決定のあり方について、国において上記Q&Aが出された
後の実態に関する調査を行うと共に、改めて昼夜を問わず、あるいは医療的ケアの要否な
ど障害特性を問わず、見守り等の支援を行っている時間についても支給量の積算に含める
よう、より踏み込んだ通知を出す等、適切な支給決定がなされるための更なる方策をとっ
てください。
自治体が違法な権利制限をしている事態に対し、
的確な対応をお願いします。
第八

入院時ヘルパー利用について

1 入院時ヘルパーの対象者拡大について
第 10 回~第 13 回定期協議にて、入院時の重度訪問介護の利用について、支援区分6以
外の者や居宅介護等の他の介護施策での利用も可能にするように要請しました。
これに対して前回の定期協議で次の回答でした。
令和 4 年 6 月の社会保障審議会障害者部会報告において、
「入院中の重度訪問介護利用の対象とな
る障害支援区分については、
入院中の重度障害者のコミュニケーション支援などに関する調査研究の
結果を分析しつつ、
支援が必要な状態像や支援ニーズの整理を行いながら、
拡充を検討すべきである」
とされたところです。
特別なコミュニケーション支援が必要な障害者が、支援者の付添いにより安心して入院できるよ
う、こうした報告書の指摘も踏まえ、支援が必要な状態像や支援ニーズの整理を行いながら、支援対
象者の在り方について、次期報酬改訂に向け、必要な検討を進めてまいります。

その後の具体的な検討結果をご回答ください。
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