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参考資料9 障害者自立支援法違憲訴訟団定期協議要請書 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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2 90日で終了する自治体、新型コロナでの入院受け容れ拒否問題等
90 日で終了する自治体の問題、新型コロナウイルス感染症の蔓延下における入院中の重
度訪問介護の利用等を指摘しました。
この点について前回の定期協議で次の回答を得ました。
90 日を超えた入院中の重度訪問介護利用を一律に不可とする制度とはしておりませんので、引き
続き制度の趣旨について周知をしてまいります。
厚生労働省では、平成 28 年の通知において、入院前から支援を行っているなど、当該患者へのコ
ミュニケーション支援に熟知している支援者が、当該患者の負担により、その入院中に付き添うこと
が可能であることを前提に、
新型コロナウイルス感染症の拡大時においても病院におけるヘルパーの
受け入れを促進するため、
繰り返し事務連絡(令和2年6月 19 日、令和3年1月 27 日、令和3年9月1日)と事務連絡を
発出してまいりました。
さらに令和 4 年 11 月9日には、この制度の再周知に加えて、実際に支援者の付添いを受け入れて
いる医療機関における対応例などを取りまとめた事務連絡を発出したところでございます。引き続
き、周知の徹底に努めてまいります。
このような事務連絡を繰り返し発出して頂いているとの対応は大変心強く思います。
この対応も訴訟団の要請を受け止めて改善されたものと評価しています。
しかしながら未だに医療現場において、その点の理解が不十分で、入院出来ない等の被
害の実態は依然としてあります。
ぜひ、引き続き、上記の点の周知徹底を宜しくお願いします。
第九
食事提供加算と送迎加算について
第 10 回~第 13 回定期協議において、食事提供加算の継続・拡充を求めました。
国の回答は
食事提供体制加算を含め、障害福祉サービス等の報酬の在り方については、今後、次期報酬改定の
見直しの中で、障害者のニーズや事業者の実態などを把握し、検討をしてまいります。
という中身の無いものでした。
基本合意3条は
「障害者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた障
害者の権利に関する議論や、
「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る
実態調査結果について」
(平成 21 年 11 月 26 日公表)の結果も考慮し、しっかり検討を行
い、対応していく。
」としています。
これは食事提供加算の急激な削減は実態に即していないことを基本合意が確認している
ことを意味しています。
改めて、訴訟団として、食事提供加算の継続・拡充を繰り返し求めます。
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90 日で終了する自治体の問題、新型コロナウイルス感染症の蔓延下における入院中の重
度訪問介護の利用等を指摘しました。
この点について前回の定期協議で次の回答を得ました。
90 日を超えた入院中の重度訪問介護利用を一律に不可とする制度とはしておりませんので、引き
続き制度の趣旨について周知をしてまいります。
厚生労働省では、平成 28 年の通知において、入院前から支援を行っているなど、当該患者へのコ
ミュニケーション支援に熟知している支援者が、当該患者の負担により、その入院中に付き添うこと
が可能であることを前提に、
新型コロナウイルス感染症の拡大時においても病院におけるヘルパーの
受け入れを促進するため、
繰り返し事務連絡(令和2年6月 19 日、令和3年1月 27 日、令和3年9月1日)と事務連絡を
発出してまいりました。
さらに令和 4 年 11 月9日には、この制度の再周知に加えて、実際に支援者の付添いを受け入れて
いる医療機関における対応例などを取りまとめた事務連絡を発出したところでございます。引き続
き、周知の徹底に努めてまいります。
このような事務連絡を繰り返し発出して頂いているとの対応は大変心強く思います。
この対応も訴訟団の要請を受け止めて改善されたものと評価しています。
しかしながら未だに医療現場において、その点の理解が不十分で、入院出来ない等の被
害の実態は依然としてあります。
ぜひ、引き続き、上記の点の周知徹底を宜しくお願いします。
第九
食事提供加算と送迎加算について
第 10 回~第 13 回定期協議において、食事提供加算の継続・拡充を求めました。
国の回答は
食事提供体制加算を含め、障害福祉サービス等の報酬の在り方については、今後、次期報酬改定の
見直しの中で、障害者のニーズや事業者の実態などを把握し、検討をしてまいります。
という中身の無いものでした。
基本合意3条は
「障害者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた障
害者の権利に関する議論や、
「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る
実態調査結果について」
(平成 21 年 11 月 26 日公表)の結果も考慮し、しっかり検討を行
い、対応していく。
」としています。
これは食事提供加算の急激な削減は実態に即していないことを基本合意が確認している
ことを意味しています。
改めて、訴訟団として、食事提供加算の継続・拡充を繰り返し求めます。
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