よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料9 障害者自立支援法違憲訴訟団定期協議要請書 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3

事務連絡を実効性あるものとして自治体に周知・徹底して下さい。
上記のとおり、せっかくできた事務連絡ですので、今まで違法に妨げられていた障害者

の権利が回復するよう、国が自治体に強力な指導を行い、違法な運用を根絶して下さい。
具体的には次のような事項が考えられます
① 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)に書き込むこと
介護給付実務を自治体は「事務処理要領」に依拠して実務を行っており、いわば障害福
祉業務の基本的な教科書です。
ここに明記することは必須と考えます。
② 事務連絡の趣旨に反する支給決定基準の改訂を国が自治体に強く指導すること
訴訟団が把握しているだけで、全国で事務連絡の趣旨に反する自治体の支給決定基準が
いくつも存在しています。
第 13 回定期協議要請書の再掲になりますが、次のような支給決定基準例です。
介護保険と障害者福祉の併用が認められるためには次のいずれかに該当することが必要
である。
①要介護度が5以上で、かつ両上下肢全廃。
②行動援護対象者であり、かつ障害支援区分4以上である者。
③介護保険利用前から重度訪問介護を利用していた者であり、かつ障害支援区分4以上であ
るもの。
④介護保険の訪問介護サービスの利用量が基準額の5割以上であるもの。
そのような現状に変化がないならば、
「厚労省も頑張っています」という事務連絡はアリ
バイ作りに過ぎないことになります。
例えば、
「令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡に反する支給決定基準がないかの調査を実施す
る」等の事前警告の上、令和 5 年度内での調査を実施することなど、自治体が事務連絡を
守らざるを得なくなるようにする方法を検討下さい。

8