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参考資料9 障害者自立支援法違憲訴訟団定期協議要請書 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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害」の範囲」について、しっかり検討して対応していくものとされています。
訴訟団が第 1 回~第 13 回までに提出してきた要請書においても、
障害者総合支援法の対
象となる難病者の範囲について、
医学モデルに偏重していることの改善を求めてきました。
例えば第 8 回要請書第九において、
国(厚生労働省)は、骨格提言を段階的に実施する旨再三述べているところですから、骨
格提言に従い、
障害福祉法における障害者の定義として障害者基本法に基づく社会モデルを
採用するべきです。
としているとおりです。
国連からの勧告は当訴訟団のこの意見の正しさを裏付けるものです。
身体障害者福祉法及び関係法令の定める身体障害者の認定は足が何度まで曲がるかなど
の測定値に偏り過ぎているなど、極端に医学モデルだけに偏重しています。
日常生活社会生活における困難さなど社会モデル的視点を認定に適切に反映すべきです。
そして、現在の障害者総合支援法の利用対象者は難病者の中で 2021 年 11 月1日時点で
「366疾患」に過ぎません。
明らかに障害者基本法の障害者に該当するにもかかわらず、障害者福祉制度による公的
支援を受けることの出来る人と出来ない人がいる現状は憲法第 14 条の保障する法の下の
平等に反する違憲状態と言わざるを得ません。
国は速やかに国連の勧告に従って、障害者総合支援法の対象を障害者基本法の採用する
社会モデルに基づく障害者とするべきです。
この点について、昨年の国の答弁は
理念や施策の基本構想を定める障害者基本法とは異なり、障害者総合支援法は具体的な
基本法であるため、支給決定を行う市町村等において法の対象者が客観的に明らかである
必要があることから、医学的で客観的な評価基準を排除することまではできないと考えて
いる
というものでした。
しかし、障害者差別解消法の対象障害者は障害者基本法における障害者と同一です2。
法的に差別されてはならない障害者の対象者も具体的・客観的に明らかである必要があ
るはずであり、差別法の対象者は客観的でなく、福祉法の対象者は客観的に明らかである
という説明は矛盾です。
国連勧告を受け止め、今こそ、障害者総合支援法の対象者も障害者基本法・障害者差別
解消法と同じ障害者とする改革を行ってください。
2
障害者基本法 2 条 1 号と障害者差別解消法の障害者の定義はいずれも「 障害者 身体障害、知的障
害、精神障害(発達障害を含む。
)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。
)がある者で
あって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるも
の」
3
訴訟団が第 1 回~第 13 回までに提出してきた要請書においても、
障害者総合支援法の対
象となる難病者の範囲について、
医学モデルに偏重していることの改善を求めてきました。
例えば第 8 回要請書第九において、
国(厚生労働省)は、骨格提言を段階的に実施する旨再三述べているところですから、骨
格提言に従い、
障害福祉法における障害者の定義として障害者基本法に基づく社会モデルを
採用するべきです。
としているとおりです。
国連からの勧告は当訴訟団のこの意見の正しさを裏付けるものです。
身体障害者福祉法及び関係法令の定める身体障害者の認定は足が何度まで曲がるかなど
の測定値に偏り過ぎているなど、極端に医学モデルだけに偏重しています。
日常生活社会生活における困難さなど社会モデル的視点を認定に適切に反映すべきです。
そして、現在の障害者総合支援法の利用対象者は難病者の中で 2021 年 11 月1日時点で
「366疾患」に過ぎません。
明らかに障害者基本法の障害者に該当するにもかかわらず、障害者福祉制度による公的
支援を受けることの出来る人と出来ない人がいる現状は憲法第 14 条の保障する法の下の
平等に反する違憲状態と言わざるを得ません。
国は速やかに国連の勧告に従って、障害者総合支援法の対象を障害者基本法の採用する
社会モデルに基づく障害者とするべきです。
この点について、昨年の国の答弁は
理念や施策の基本構想を定める障害者基本法とは異なり、障害者総合支援法は具体的な
基本法であるため、支給決定を行う市町村等において法の対象者が客観的に明らかである
必要があることから、医学的で客観的な評価基準を排除することまではできないと考えて
いる
というものでした。
しかし、障害者差別解消法の対象障害者は障害者基本法における障害者と同一です2。
法的に差別されてはならない障害者の対象者も具体的・客観的に明らかである必要があ
るはずであり、差別法の対象者は客観的でなく、福祉法の対象者は客観的に明らかである
という説明は矛盾です。
国連勧告を受け止め、今こそ、障害者総合支援法の対象者も障害者基本法・障害者差別
解消法と同じ障害者とする改革を行ってください。
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障害者基本法 2 条 1 号と障害者差別解消法の障害者の定義はいずれも「 障害者 身体障害、知的障
害、精神障害(発達障害を含む。
)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。
)がある者で
あって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるも
の」
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