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参考資料9 障害者自立支援法違憲訴訟団定期協議要請書 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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第五
1
介護保険優先原則について
訴訟団の基本方針
訴訟団は、基本合意三条④号「介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、
障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。」を国に改めて強く求めます。
2
令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡の評価について
厚労省は令和 5 年 6 月 30 日付で
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項及び運用の具
体例等について」
(以下「令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡」
)を全国の自治体に発しました。
国と訴訟団の介護保険優先原則に対する基本的評価に違いがあることから(国は肯定的
評価・訴訟団は廃止すべきとの否定的評価)
、介護保険優先原則を更に進めようとするため
の文言等については、批判的な評価部分も多々あります。
但し、一方で、従来訴訟団が問題視し、国に具体的な改善を求めてきた事項について、
反映されたと思われる事項もあるため、その点は率直に国を評価したいと思います。
具体的には、訴訟団として、前回の第 13 回定期協議要請書で次の事項を求めました。
介護保険と障害者福祉の併用に関し、自治体が支給決定基準等で不当に制限している実態
を改善すること
厚労省社会保障審議会障害者部会 2022 年 5 月 27 日に、竹下義樹委員からも同様の指摘
をされていますが、障害者が障害者福祉と介護保険を併用する場合に関し、次のような規
定をしている自治体が少なくありません。
併用は次のいずれかに該当することが必要である。
①要介護度が5以上で、かつ両上下肢全廃。
②行動援護対象者であり、かつ障害支援区分4以上である者。
③介護保険利用前から重度訪問介護を利用していた者であり、
かつ障害支援区分4以上
であるもの。
④介護保険の訪問介護サービスの利用量が基準額の5割以上であるもの。
このような不合理で過剰な規制を放置したままでは地域間格差は解消されません。
以上から
① 実態調査の実施
② 併用を不当に制限する支給決定基準を廃止するよう自治体を指導すること
を求めます。
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介護保険優先原則について
訴訟団の基本方針
訴訟団は、基本合意三条④号「介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、
障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。」を国に改めて強く求めます。
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令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡の評価について
厚労省は令和 5 年 6 月 30 日付で
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項及び運用の具
体例等について」
(以下「令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡」
)を全国の自治体に発しました。
国と訴訟団の介護保険優先原則に対する基本的評価に違いがあることから(国は肯定的
評価・訴訟団は廃止すべきとの否定的評価)
、介護保険優先原則を更に進めようとするため
の文言等については、批判的な評価部分も多々あります。
但し、一方で、従来訴訟団が問題視し、国に具体的な改善を求めてきた事項について、
反映されたと思われる事項もあるため、その点は率直に国を評価したいと思います。
具体的には、訴訟団として、前回の第 13 回定期協議要請書で次の事項を求めました。
介護保険と障害者福祉の併用に関し、自治体が支給決定基準等で不当に制限している実態
を改善すること
厚労省社会保障審議会障害者部会 2022 年 5 月 27 日に、竹下義樹委員からも同様の指摘
をされていますが、障害者が障害者福祉と介護保険を併用する場合に関し、次のような規
定をしている自治体が少なくありません。
併用は次のいずれかに該当することが必要である。
①要介護度が5以上で、かつ両上下肢全廃。
②行動援護対象者であり、かつ障害支援区分4以上である者。
③介護保険利用前から重度訪問介護を利用していた者であり、
かつ障害支援区分4以上
であるもの。
④介護保険の訪問介護サービスの利用量が基準額の5割以上であるもの。
このような不合理で過剰な規制を放置したままでは地域間格差は解消されません。
以上から
① 実態調査の実施
② 併用を不当に制限する支給決定基準を廃止するよう自治体を指導すること
を求めます。
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