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資料2(別添2)医療機能情報提供制度 用語解説・利用者区分毎に特に利用頻度が高そうな項目案 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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項目
省令・告示上の項目
在宅患者訪問点滴注射管理 11 在宅患者訪問点滴注射管理指導
指導
在宅患者訪問リハビリテー
ション指導管理
訪問看護指示
在宅患者訪問点滴注射管
理指導
12 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理
13 訪問看護指示
介護職員等喀痰吸引等指
示
在宅患者訪問薬剤管理指導 15 在宅患者訪問薬剤管理指導
在宅患者訪問薬剤管理指
導
在宅患者訪問栄養食事指導 16 在宅患者訪問栄養食事指導
在宅患者訪問栄養食事指
導
17 在宅患者連携指導
患者に訪問を行う看護師等に対し、医師が点滴注射に
際し留意すべき事項等を記載した文書を交付して、必要
な管理指導を行うこと。
対象となる患者については、【1】在宅患者訪問看護・指
導や訪問看護ステーションから訪問看護を受けている方
であること【2】主治医の診療に基づき、週3日以上の点
滴注射を行う必要のあることが条件。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問点滴注射管理指導
料」が算定される。
在宅患者訪問リハビリテー 居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方
ション指導管理
に対して、次の指導を行うこと。
【1】診療に基づき、計画的な医学管理を継続して行うこと
【2】診療を行った医療機関の理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士を訪問させて、訓練等について必要な
指導を行うこと
診療報酬点数表の「在宅患者訪問リハビリテーション管
理指導料」が算定される。
訪問看護指示
介護職員等喀痰吸引等指示 14 介護職員等喀痰吸引等指示
在宅患者連携指導
用語解説(案)
在宅患者連携指導
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があ
ると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定す
る訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交
付すること。
診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。
訪問介護等のサービスを受けている患者に対するたん
吸引等に関する指示を、医師が当該サービス事業所に
行うこと。
診療報酬点数表の「介護職員等喀痰吸引等指示料」が
算定される。
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方
に対して、診療に基づいて計画的な医学管理を継続して
行い、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が
算定される。
居宅において療養を行っている通院が困難な患者で、特
別食を必要とする方に対して、診療に基づき計画的な医
学管理を継続して行い、管理栄養士が訪問して具体的
な献立によって実技を伴う指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問栄養食事指導料」が
算定される。
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を
行っている通院が困難な患者に対して、歯科訪問診療
実施医療機関、訪問薬剤管理指導実施薬局又は訪問看
護ステーションと文書等により情報共有を行い、共有さ
れた情報を踏まえ療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者連携指導料」が算定され
る。
在宅患者緊急時等カンファレ 18 在宅患者緊急時等カンファレンス
ンス
在宅患者緊急時等カンファ 訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を
レンス
行っている通院が困難な患者の急変等に対して、歯科
訪問診療を実施している医師、訪問薬剤管理指導してい
る薬剤師又は訪問看護ステーションの看護師、居宅介
護支援事業者の介護支援専門員と共同でカンファレンス
を行い、共同で療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者緊急時等カンファレンス
料」が算定される。
在宅患者共同診療
在宅患者共同診療
在宅医療を行っている他の医療機関の求めに応じ、在
宅において療養を行っている通院が困難な患者に対し
て、共同で往診すること。
診療報酬点数表の「在宅患者共同診療」が算定される。
在宅患者訪問褥瘡管理指導 20 在宅患者訪問褥瘡管理指導
在宅患者訪問褥瘡管理指
導
在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対
して、重点的な褥瘡管理を行う必要がある場合、当該医
療機関の医師、管理栄養士、看護師又は他の医療機関
の看護師が共同して、褥瘡管理に関する計画的な指導
を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問褥瘡管理指導料」が
算定される。
精神科訪問看護・指導
精神科訪問看護・指導
在宅において療養を行っている精神障碍者患者で通院
が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画に
より、保健師、助産師又は看護師(准看護師)を定期的
に訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「精神科訪問看護・指導料」が算定さ
れる。
精神科訪問看護指示
19 在宅患者共同診療
21 精神科訪問看護・指導
22 精神科訪問看護指示
精神科訪問看護指示
精神科在宅患者支援管理(オ 23 精神科在宅患者支援管理(オンライン在宅管
ンライン在宅管理に係るもの 理に係るものに限る)
に限る)
23以外の精神科在宅患者支 24 23以外の精神科在宅患者支援管理
援管理
歯科訪問診療
25 歯科訪問診療
訪問歯科衛生指導
歯科疾患在宅療養管理
26 訪問歯科衛生指導
精神科在宅患者支援管理
歯科疾患在宅療養管理
在宅患者歯科治療時医療管 28 在宅患者歯科治療時医療管理
理
在宅患者歯科治療総合医
療管理
16 / 26 ページ
○
○
○
○
○
○
○
○
精神障碍者患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護
の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患
者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護
指示書を交付すること。
診療報酬点数表の「精神科訪問看護指示料」が算定さ
れる。
○
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師
が、居宅若しくは養護老人ホーム等の施設において療養
を行っている精神障碍者患者で通院が困難な方に対し
て、同意を得て、計画的な医学管理の下に月2回以上の
定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「精神科在宅患者支援管理料」が算
定される。
○
○
歯科訪問診療
訪問歯科衛生指導
27 歯科疾患在宅療養管理
利用者区分毎に特に利用
頻度が高そうな項目案
居宅や社会福祉施設等で療養を行っており、疾病、傷病
のため通院による歯科治療が難しい患者(寝たきりの方
など)を対象として、患者の居宅又は社会福祉施設等で
診療を行うこと。
診療報酬点数表の「歯科訪問診療料」が算定される。
訪問歯科診療を受けた患者に対し、歯科衛生士、保健
師、看護師又は准看護師が訪問し、患者又はその家族
等に対して、療養上必要な口腔内での清掃や有床義歯
の清掃に係る実地指導を行うこと。
診療報酬点数表の「訪問歯科衛生指導料」が算定され
る。
訪問歯科診療を受けた継続的な歯科疾患の管理が必要
な患者に対し、歯科疾患の状況や口腔機能評価の結果
等を踏まえて管理計画を作成すること。
診療報酬点数表の「歯科疾患在宅療養管理料」が算定
される。
医科医療機関より在宅で歯科治療を行うにあたり総合的
医療管理が必要であるとして全身状態等の情報提供を
受けた患者に対し、総合的医療管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者歯科治療総合医療管理
料」が算定される。
○
○
○
○
項目
省令・告示上の項目
在宅患者訪問点滴注射管理 11 在宅患者訪問点滴注射管理指導
指導
在宅患者訪問リハビリテー
ション指導管理
訪問看護指示
在宅患者訪問点滴注射管
理指導
12 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理
13 訪問看護指示
介護職員等喀痰吸引等指
示
在宅患者訪問薬剤管理指導 15 在宅患者訪問薬剤管理指導
在宅患者訪問薬剤管理指
導
在宅患者訪問栄養食事指導 16 在宅患者訪問栄養食事指導
在宅患者訪問栄養食事指
導
17 在宅患者連携指導
患者に訪問を行う看護師等に対し、医師が点滴注射に
際し留意すべき事項等を記載した文書を交付して、必要
な管理指導を行うこと。
対象となる患者については、【1】在宅患者訪問看護・指
導や訪問看護ステーションから訪問看護を受けている方
であること【2】主治医の診療に基づき、週3日以上の点
滴注射を行う必要のあることが条件。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問点滴注射管理指導
料」が算定される。
在宅患者訪問リハビリテー 居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方
ション指導管理
に対して、次の指導を行うこと。
【1】診療に基づき、計画的な医学管理を継続して行うこと
【2】診療を行った医療機関の理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士を訪問させて、訓練等について必要な
指導を行うこと
診療報酬点数表の「在宅患者訪問リハビリテーション管
理指導料」が算定される。
訪問看護指示
介護職員等喀痰吸引等指示 14 介護職員等喀痰吸引等指示
在宅患者連携指導
用語解説(案)
在宅患者連携指導
患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護の必要があ
ると認めた患者に、その方の同意を得て、患者の選定す
る訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交
付すること。
診療報酬点数表の「訪問看護指示料」が算定される。
訪問介護等のサービスを受けている患者に対するたん
吸引等に関する指示を、医師が当該サービス事業所に
行うこと。
診療報酬点数表の「介護職員等喀痰吸引等指示料」が
算定される。
居宅において療養を行っている患者で通院が困難な方
に対して、診療に基づいて計画的な医学管理を継続して
行い、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が
算定される。
居宅において療養を行っている通院が困難な患者で、特
別食を必要とする方に対して、診療に基づき計画的な医
学管理を継続して行い、管理栄養士が訪問して具体的
な献立によって実技を伴う指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問栄養食事指導料」が
算定される。
訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を
行っている通院が困難な患者に対して、歯科訪問診療
実施医療機関、訪問薬剤管理指導実施薬局又は訪問看
護ステーションと文書等により情報共有を行い、共有さ
れた情報を踏まえ療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者連携指導料」が算定され
る。
在宅患者緊急時等カンファレ 18 在宅患者緊急時等カンファレンス
ンス
在宅患者緊急時等カンファ 訪問診療実施医療機関の医師が、在宅において療養を
レンス
行っている通院が困難な患者の急変等に対して、歯科
訪問診療を実施している医師、訪問薬剤管理指導してい
る薬剤師又は訪問看護ステーションの看護師、居宅介
護支援事業者の介護支援専門員と共同でカンファレンス
を行い、共同で療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者緊急時等カンファレンス
料」が算定される。
在宅患者共同診療
在宅患者共同診療
在宅医療を行っている他の医療機関の求めに応じ、在
宅において療養を行っている通院が困難な患者に対し
て、共同で往診すること。
診療報酬点数表の「在宅患者共同診療」が算定される。
在宅患者訪問褥瘡管理指導 20 在宅患者訪問褥瘡管理指導
在宅患者訪問褥瘡管理指
導
在宅において療養を行っている通院が困難な患者に対
して、重点的な褥瘡管理を行う必要がある場合、当該医
療機関の医師、管理栄養士、看護師又は他の医療機関
の看護師が共同して、褥瘡管理に関する計画的な指導
を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問褥瘡管理指導料」が
算定される。
精神科訪問看護・指導
精神科訪問看護・指導
在宅において療養を行っている精神障碍者患者で通院
が困難な方に対し、診療に基づく訪問看護・指導計画に
より、保健師、助産師又は看護師(准看護師)を定期的
に訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行うこと。
診療報酬点数表の「精神科訪問看護・指導料」が算定さ
れる。
精神科訪問看護指示
19 在宅患者共同診療
21 精神科訪問看護・指導
22 精神科訪問看護指示
精神科訪問看護指示
精神科在宅患者支援管理(オ 23 精神科在宅患者支援管理(オンライン在宅管
ンライン在宅管理に係るもの 理に係るものに限る)
に限る)
23以外の精神科在宅患者支 24 23以外の精神科在宅患者支援管理
援管理
歯科訪問診療
25 歯科訪問診療
訪問歯科衛生指導
歯科疾患在宅療養管理
26 訪問歯科衛生指導
精神科在宅患者支援管理
歯科疾患在宅療養管理
在宅患者歯科治療時医療管 28 在宅患者歯科治療時医療管理
理
在宅患者歯科治療総合医
療管理
16 / 26 ページ
○
○
○
○
○
○
○
○
精神障碍者患者の主治医が、診療に基づいて訪問看護
の必要があると認めた患者に、その方の同意を得て、患
者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護
指示書を交付すること。
診療報酬点数表の「精神科訪問看護指示料」が算定さ
れる。
○
在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師
が、居宅若しくは養護老人ホーム等の施設において療養
を行っている精神障碍者患者で通院が困難な方に対し
て、同意を得て、計画的な医学管理の下に月2回以上の
定期的な訪問診療を行うこと。
診療報酬点数表の「精神科在宅患者支援管理料」が算
定される。
○
○
歯科訪問診療
訪問歯科衛生指導
27 歯科疾患在宅療養管理
利用者区分毎に特に利用
頻度が高そうな項目案
居宅や社会福祉施設等で療養を行っており、疾病、傷病
のため通院による歯科治療が難しい患者(寝たきりの方
など)を対象として、患者の居宅又は社会福祉施設等で
診療を行うこと。
診療報酬点数表の「歯科訪問診療料」が算定される。
訪問歯科診療を受けた患者に対し、歯科衛生士、保健
師、看護師又は准看護師が訪問し、患者又はその家族
等に対して、療養上必要な口腔内での清掃や有床義歯
の清掃に係る実地指導を行うこと。
診療報酬点数表の「訪問歯科衛生指導料」が算定され
る。
訪問歯科診療を受けた継続的な歯科疾患の管理が必要
な患者に対し、歯科疾患の状況や口腔機能評価の結果
等を踏まえて管理計画を作成すること。
診療報酬点数表の「歯科疾患在宅療養管理料」が算定
される。
医科医療機関より在宅で歯科治療を行うにあたり総合的
医療管理が必要であるとして全身状態等の情報提供を
受けた患者に対し、総合的医療管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者歯科治療総合医療管理
料」が算定される。
○
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