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資料2(別添2)医療機能情報提供制度 用語解説・利用者区分毎に特に利用頻度が高そうな項目案 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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全国統一システムに掲載される
項目

省令・告示上の項目

用語解説(案)

利用者区分毎に特に利用
頻度が高そうな項目案

スペイン語
インドネシア語
トルコ語
マレー語
ヒンディー語
ネパール語
シンハラ語
多言語音声翻訳機器の利用 多言語音声翻訳機器を利用した対応
の有無

20 障害者に対するサービス内容

外国人の患者の受入れに関
するサポート体制の整備
手話による対応

外国人の患者に対するサポート体制
聴覚障害者への配慮(手話による対応)



施設内の情報の表示

聴覚障害者への配慮(施設内情報の表示)



聴覚障害者への配慮(筆談など文字による対応)
音声による情報の伝達
施設内点字ブロックの設置



視覚障害者への配慮(施設内案内等音声表示対
応)
視覚障害者への配慮(施設内点字ブロック設置)




点字による表示
21 車椅子等利用者に対するサービス内容

22 受動喫煙を防止するための措置

視覚障害者への配慮(点字による診療内容等表
示対応)
施設のバリアフリー化の実施 車椅子等利用者への配慮(施設のバリアフリー化
の実施)
車椅子等利用者用駐車施設 車椅子等利用者への配慮(車椅子等利用者用駐
の有無
車施設の有無)
多機能トイレの設置
車椅子等利用者への配慮(多機能トイレの設置)
施設内における全面禁煙の
実施



(ⅰ)医療に関する相談窓口
設置の有無
(ⅱ)相談員の人数















医療に関する相談窓口の相談員の人数
医療ソーシャルワーカー

精神科ソーシャルワーカーの配置人数

適時及び適温による食事の
提供
病床外での食事可能

適時及び適温による食事の提供

選択可能な入院食の提供

選択可能な入院食の提供

25 病院内の売店又は食堂(外来者が使用するものに限
る。)の有無



受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として
利用する医療機関を含む施設の屋外場所の一部のう
ち、受動喫煙を防止するための措置がとられた場所。

医療に関する相談(患者相談)窓口の有無

医療ソーシャルワーカーの配置人数

24 入院食の提供方法



施設内における全面禁煙の実施

健康増進法第28条第13号に 健康増進法第28条第13号に規定する特定屋外喫 特定屋外喫煙場所
規定する特定屋外喫煙場所 煙場所の設置
の設置

23 医療に関する相談に対する体制の状況



病院等の保健医療の場において、社会福祉の立場から
患者やその家族がかかえる不安や経済的、心理的、社
会的問題を一緒になって考え、解決へと歩めるように支
援する専門家。

精神科ソーシャルワーカー 精神障害者やその家族の生活上の相談にのり、社会生
活に関する助言や指導、援助を行う専門家。



病床外での食事可能

院内売店の設置
外来者用食堂の設置

(4)費用負担等
26 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院 保険医療機関
の種類

保険医療機関

保険医療機関

健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使
用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じ
て治療費の1割から3割になる。高額療養費の支給対象
となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負
担割合や支払う金額が変わる場合がある。

労災保険指定医療機関

労働者災害補償保険法により、療養の給付を行う医療
機関として都道府県労働局長が指定した医療機関。

高齢者の医療の確保に関す 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法
る法律(昭和57年法律第80 律第80号) 第7条第1項に規定する医療保険各
号)第7条第1項に規定する 法及び同法に基づく療養等の給付の対象とならな
医療保険各法及び同法に基 い医療並びに公費負担医療を行わない医療機関
づく療養等の給付の対象とな
らない医療並びに公費負担医
療を行わない医療機関
労災保険指定医療機関

労災保険指定医療機関

指定自立支援医療機関(更生 指定自立支援医療機関(更生医療)
医療)

指定自立支援医療機関(更 障害者自立支援法により、自立支援医療(更生医療)を
生医療)
行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市
長又は中核市の市長が指定した医療機関。なお、更生
医療とは、身体障がい者の障がいを軽減し日常生活能
力や職業能力を回復したり改善するために必要な治療
(手術等)を行った場合に、その医療費を公費で負担す
る制度のこと。

指定自立支援医療機関(育成 指定自立支援医療機関(育成医療)
医療)

指定自立支援医療機関(育 障害者自立支援法により、自立支援医療(育成医療)を
成医療)
行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市
長又は中核市の市長が指定した医療機関。なお、育成
医療とは、身体に障がいがある児童が身体上の障害を
軽くして、日常生活を容易にするための治療(手術等)を
受けた場合に、その医療費を公費で負担する制度のこ
と。

指定自立支援医療機関(精神 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
通院医療)





指定自立支援医療機関(精 障害者自立支援法により自立支援医療(精神通院医療)
神通院医療)
を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市
の市長が指定した医療機関。なお、精神通院医療とは、
精神障がい者が通院して精神疾患の治療を受けた場合
に、その医療費を公費で負担する制度のこと。



身体障害者福祉法指定医の 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療 身体障害者福祉法指定医 身体障害者福祉法により、知事の指定を受けた医師を
配置されている医療機関
機関
の配置されている医療機関 配置する医療機関。身体障害者手帳を取得するために
必要な医師の診断書を作成してもらうことができる。



精神保健及び精神障害者福 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭 精神保健及び精神障害者 都道府県が設置する精神科病院に代わる施設として指
祉に関する法律(昭和25年 和25年法律 第123号)に基づく指定病院又は 福祉に関する法律(昭和25 定を受けた精神科病院のこと。また、応急入院指定病院
法律第123号)に基づく指定 応急入院指定病院
年法律 第123号)に基づく とは、応急入院を行うことが認められる精神科病院として
病院又は応急入院指定病院
指定病院又は応急入院指 都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定する精
定病院
神科病院のこと。
応急入院とは、その精神障がい者を直ぐに入院させない
と、医療及び保護を図る上で著しく支障があり、他の方
法で入院してもらうことができないとき、本人の同意がな
くても72時間以内に限り、精神保健指定医の診察を経て
入院させること。
精神保健指定医の配置され
ている医療機関

精神保健指定医の配置されている医療機関

精神保健指定医の配置さ
れている医療機関

生活保護法指定医療機関(中 生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円 生活保護法指定医療機関
国残留邦人等の円滑な帰国 滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
の促進並びに永住帰国した 人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
中国残留邦人等及び特定配 (平成6年法律第30号) に基づく指定医療機関を
偶者の自立の支援に関する 含む。)
法律(平成6年法律第30号)
に基づく指定医療機関を含
む。)

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精神保健福祉法により、措置入院の判定などを行うのに
必要な知識及び技能等を有すると認められる者として、
厚生労働大臣の指定を受けた精神保健指定医を配置し
ている医療機関。
措置入院とは、2名以上の精神保健指定医の診察によ
り、自分を傷つけたり他人に危害を加えようとするおそれ
があると判断された場合に、都道府県知事の権限により
入院させること。

生活保護法により、医療扶助のための医療を担当させる
機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定す
る医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けてい
る方に対し医療費の給付を行うこと。