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資料2(別添2)医療機能情報提供制度 用語解説・利用者区分毎に特に利用頻度が高そうな項目案 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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項目
省令・告示上の項目
在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理
②在宅療養指導
29 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理
小児在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理
30 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導
管理
退院前在宅療養指導管理
1 退院前在宅療養指導管理
用語解説(案)
在宅患者訪問口腔リハビリ 在宅において療養を行っている通院が困難な口腔疾患
テーション指導管理
及び摂食機能障害を有する患者に対して、口腔機能の
回復及び口腔疾患の重症化予防を目的として、プラーク
コントロール、機械的歯面清掃、スケーリング等を主体と
した歯周基本治療又は摂食機能障害に対する訓練を含
む指導管理等を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問口腔リハビリテーショ
ン指導管理料」が算定される。
3 在宅自己注射指導管理
在宅小児低血糖症患者指導 4 在宅小児低血糖症患者指導管理
管理
退院前在宅療養指導管理
入院中の患者の方が在宅での療養に備えて一時的に外
泊する場合、その指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「退院前在宅療養指導管理料」が算
定される。
在宅自己注射指導管理
注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除
く)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定
される。
在宅小児低血糖症患者指
導管理
12歳未満の小児低血糖症の患者であって、薬物療法、
経管栄養法若しくは手術療法を現に行っているもの又は
それらの終了後6ヵ月以内のものに対して、患者及びそ
の家族等に対して適切な療養指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅小児低血糖症患者指導管理
料」が算定される。
○
在宅妊娠糖尿病患者指導管 5 在宅妊娠糖尿病患者指導管理
理
在宅妊娠糖尿病患者指導
管理
インスリン製剤を使用していない妊娠中の糖尿病患者で
あって、周産期における合併症のリスクが高い者のうち、
血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を
現に使用している者に対して、適切な療養指導を行うこ
と。
診療報酬点数表の「在宅妊娠糖尿病患者指導管理料」
が算定される。
在宅自己腹膜灌流指導管理 6 在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅自己腹膜灌流指導管
理
在宅で自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)を行っている
患者(入院中の方は除く)に対して、在宅自己連続携行
式腹膜灌流に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己腹膜灌流指導管理料」が
算定される。
在宅血液透析指導管理
7 在宅血液透析指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅で血液透析を行っている患者(入院中の方は除く)
に対して、在宅血液透析に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅血液透析指導管理料」が算定
される。
在宅酸素療法指導管理
8 在宅酸素療法指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅で酸素療法を行っている患者(入院中の方は除く)
に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅酸素療法指導管理料」が算定
される。
在宅中心静脈栄養法指導管 9 在宅中心静脈栄養法指導管理
理
在宅中心静脈栄養法指導
管理
在宅で中心静脈栄養法を行っている患者(入院中の方を
除く)に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理
を行うこと。診療報酬点数表の「在宅中心静脈栄養法指
導管理料」が算定される。
在宅成分栄養経管栄養法指 10 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
導管理
在宅成分栄養経管栄養法
指導管理
在宅で成分栄養経管栄養法を行っている患者(入院中
の方は除く)に対して、在宅の成分栄養経管栄養法に関
する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅成分栄養経管栄養法指導管理
料」が算定される。
在宅小児経管栄養法指導管 11 在宅小児経管栄養法指導管理
理
在宅小児経管栄養法指導
管理
経口摂取が著しく困難な15歳未満の患者又は15歳以
上の患者であって経口摂取が著しく困難である状態が1
5歳未満から継続しているものについて、在宅での小児
経管栄養法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅小児経管栄養法指導管理料」
が算定される。
在宅半固形栄養経管栄養法 12 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理
指導管理
在宅自己導尿指導管理
13 在宅自己導尿指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅で自己導尿を行っている患者(入院中の方は除く)
に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己導尿指導管理料」が算定
される。
在宅人工呼吸指導管理
14 在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸を行っている患者(入院中の方は除く)に
対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅人工呼吸指導管理料」が算定
される。
在宅持続陽圧呼吸療法指導 15 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
管理
在宅持続陽圧呼吸療法指
導管理
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者(入院中の方
は除く)に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導
管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
料」が算定される。
在宅悪性腫瘍等患者指導管 16 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
理
在宅悪性腫瘍等患者指導
管理
在宅における悪性腫瘍等の鎮痛療法や化学療法を行っ
ている末期の悪性腫瘍患者(入院中の方は除く)に対し
て、その療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」
が算定される。
在宅悪性腫瘍患者共同指導 17 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
管理
在宅悪性腫瘍患者共同指
導管理
緩和ケア専門の医師と、在宅医療を担う医療機関の医
師が連携して、同一日に悪性腫瘍の鎮痛療法や化学療
法に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在
宅悪性腫瘍患者共同指導管理料」が算定される。
在宅寝たきり患者処置指導管 18 在宅寝たきり患者処置指導管理
理
在宅寝たきり患者処置指導 在宅における創傷処置等の処置を行っている患者(入院
管理
中の方は除く)で、寝たきりや寝たきりに近い状態の方に
対して、その処置に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅寝たきり患者処置指導管理料」
が算定される。
在宅自己疼痛管理指導管理 19 在宅自己疼痛管理指導管理
在宅自己疼痛管理指導管
理
痛みを除くため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後
に、在宅において自己疼痛管理を行っている難治性の
慢性疼痛の患者(入院中の方を除く)に対して、在宅自
己疼痛管理に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己疼痛管理指導管理料」が
算定される。
在宅振戦等刺激装置治療指 20 在宅振戦等刺激装置治療指導管理
導管理
在宅振戦等刺激装置治療
指導管理
植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅
において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する
場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態に
ついて確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導
管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅振戦等刺激装置治療指導管理
料」が算定される。
17 / 26 ページ
○
○
2 退院前在宅療養指導管理(乳幼児加算)
在宅自己注射指導管理
利用者区分毎に特に利用
頻度が高そうな項目案
○
○
項目
省令・告示上の項目
在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理
②在宅療養指導
29 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理
小児在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理
30 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導
管理
退院前在宅療養指導管理
1 退院前在宅療養指導管理
用語解説(案)
在宅患者訪問口腔リハビリ 在宅において療養を行っている通院が困難な口腔疾患
テーション指導管理
及び摂食機能障害を有する患者に対して、口腔機能の
回復及び口腔疾患の重症化予防を目的として、プラーク
コントロール、機械的歯面清掃、スケーリング等を主体と
した歯周基本治療又は摂食機能障害に対する訓練を含
む指導管理等を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅患者訪問口腔リハビリテーショ
ン指導管理料」が算定される。
3 在宅自己注射指導管理
在宅小児低血糖症患者指導 4 在宅小児低血糖症患者指導管理
管理
退院前在宅療養指導管理
入院中の患者の方が在宅での療養に備えて一時的に外
泊する場合、その指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「退院前在宅療養指導管理料」が算
定される。
在宅自己注射指導管理
注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除
く)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定
される。
在宅小児低血糖症患者指
導管理
12歳未満の小児低血糖症の患者であって、薬物療法、
経管栄養法若しくは手術療法を現に行っているもの又は
それらの終了後6ヵ月以内のものに対して、患者及びそ
の家族等に対して適切な療養指導を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅小児低血糖症患者指導管理
料」が算定される。
○
在宅妊娠糖尿病患者指導管 5 在宅妊娠糖尿病患者指導管理
理
在宅妊娠糖尿病患者指導
管理
インスリン製剤を使用していない妊娠中の糖尿病患者で
あって、周産期における合併症のリスクが高い者のうち、
血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を
現に使用している者に対して、適切な療養指導を行うこ
と。
診療報酬点数表の「在宅妊娠糖尿病患者指導管理料」
が算定される。
在宅自己腹膜灌流指導管理 6 在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅自己腹膜灌流指導管
理
在宅で自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)を行っている
患者(入院中の方は除く)に対して、在宅自己連続携行
式腹膜灌流に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己腹膜灌流指導管理料」が
算定される。
在宅血液透析指導管理
7 在宅血液透析指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅で血液透析を行っている患者(入院中の方は除く)
に対して、在宅血液透析に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅血液透析指導管理料」が算定
される。
在宅酸素療法指導管理
8 在宅酸素療法指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅で酸素療法を行っている患者(入院中の方は除く)
に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅酸素療法指導管理料」が算定
される。
在宅中心静脈栄養法指導管 9 在宅中心静脈栄養法指導管理
理
在宅中心静脈栄養法指導
管理
在宅で中心静脈栄養法を行っている患者(入院中の方を
除く)に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理
を行うこと。診療報酬点数表の「在宅中心静脈栄養法指
導管理料」が算定される。
在宅成分栄養経管栄養法指 10 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
導管理
在宅成分栄養経管栄養法
指導管理
在宅で成分栄養経管栄養法を行っている患者(入院中
の方は除く)に対して、在宅の成分栄養経管栄養法に関
する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅成分栄養経管栄養法指導管理
料」が算定される。
在宅小児経管栄養法指導管 11 在宅小児経管栄養法指導管理
理
在宅小児経管栄養法指導
管理
経口摂取が著しく困難な15歳未満の患者又は15歳以
上の患者であって経口摂取が著しく困難である状態が1
5歳未満から継続しているものについて、在宅での小児
経管栄養法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅小児経管栄養法指導管理料」
が算定される。
在宅半固形栄養経管栄養法 12 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理
指導管理
在宅自己導尿指導管理
13 在宅自己導尿指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅で自己導尿を行っている患者(入院中の方は除く)
に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己導尿指導管理料」が算定
される。
在宅人工呼吸指導管理
14 在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅人工呼吸を行っている患者(入院中の方は除く)に
対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅人工呼吸指導管理料」が算定
される。
在宅持続陽圧呼吸療法指導 15 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
管理
在宅持続陽圧呼吸療法指
導管理
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者(入院中の方
は除く)に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導
管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
料」が算定される。
在宅悪性腫瘍等患者指導管 16 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
理
在宅悪性腫瘍等患者指導
管理
在宅における悪性腫瘍等の鎮痛療法や化学療法を行っ
ている末期の悪性腫瘍患者(入院中の方は除く)に対し
て、その療法に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」
が算定される。
在宅悪性腫瘍患者共同指導 17 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
管理
在宅悪性腫瘍患者共同指
導管理
緩和ケア専門の医師と、在宅医療を担う医療機関の医
師が連携して、同一日に悪性腫瘍の鎮痛療法や化学療
法に関する指導管理を行うこと。診療報酬点数表の「在
宅悪性腫瘍患者共同指導管理料」が算定される。
在宅寝たきり患者処置指導管 18 在宅寝たきり患者処置指導管理
理
在宅寝たきり患者処置指導 在宅における創傷処置等の処置を行っている患者(入院
管理
中の方は除く)で、寝たきりや寝たきりに近い状態の方に
対して、その処置に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅寝たきり患者処置指導管理料」
が算定される。
在宅自己疼痛管理指導管理 19 在宅自己疼痛管理指導管理
在宅自己疼痛管理指導管
理
痛みを除くため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後
に、在宅において自己疼痛管理を行っている難治性の
慢性疼痛の患者(入院中の方を除く)に対して、在宅自
己疼痛管理に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己疼痛管理指導管理料」が
算定される。
在宅振戦等刺激装置治療指 20 在宅振戦等刺激装置治療指導管理
導管理
在宅振戦等刺激装置治療
指導管理
植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅
において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する
場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態に
ついて確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導
管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅振戦等刺激装置治療指導管理
料」が算定される。
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2 退院前在宅療養指導管理(乳幼児加算)
在宅自己注射指導管理
利用者区分毎に特に利用
頻度が高そうな項目案
○
○