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資料2(別添2)医療機能情報提供制度 用語解説・利用者区分毎に特に利用頻度が高そうな項目案 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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全国統一システムに掲載される
項目

省令・告示上の項目

用語解説(案)

医療保護施設(中国残留邦人 医療保護施設(中国残留邦人等の円滑な帰国の 医療保護施設
等の円滑な帰国の促進並び 促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特
に永住帰国した中国残留邦 定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医
人等及び特定配偶者の自立 療保護施設を含む。)
の支援に関する法律に基づく
医療保護施設を含む。)

生活保護法により、医療を必要とする要保護者に対し
て、医療の給付を行うことを目的として、都道府県が設置
し、又は都道府県知事が届出を受け、若しくは認可した
施設。

結核指定医療機関

結核指定医療機関

結核指定医療機関

感染症予防法により、結核患者に対する適正な医療を
行う医療機関として、都道府県知事が指定する医療機
関。

指定養育医療機関

指定養育医療機関

指定養育医療機関

難病の患者に対する医療等に関する法律により、指定
難病の患者に対し特定医療に要した費用について医療
費が支給される医療機関として、都道府県が指定する医
療機関。

指定療育機関

指定療育機関

指定療育機関

指定小児慢性特定疾病医療 指定小児慢性特定疾病医療機関
機関

指定小児慢性特定疾病医
療機関



児童福祉法により、結核にかかっている児童に対し、必
要な医療を行う機関として、厚生労働大臣又は都道府県
知事が指定した医療機関。





児童福祉法により、小児慢性特定疾病医療費が支給さ
れる小児慢性特定疾病医療支援を行う機関として、都道
府県知事が指定する医療機関。





難病の患者に対する医療等 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成
に関する法律(平成26年法 26年法律第50号)に基づく指定医療機関
律第50号)に基づく指定医療
機関

指定難病患者特定医療指
定医療機関

戦傷病者特別援護法指定医 戦傷病者特別援護法指定医療機関
療機関

戦傷病者特別援護法指定
医療機関

戦傷病者特別援護法により、軍人軍属等であった方の
公務上の傷病に関して、療養の給付を行う医療機関とし
て、厚生労働大臣が指定する医療機関。

原子爆弾被害者指定医療機 原子爆弾被害者指定医療機関


原子爆弾被害者指定医療
機関

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する
医療を担当する医療機関として、厚生労働大臣が指定し
た医療機関。

原子爆弾被害者一般疾病医 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
療機関

原子爆弾被害者一般疾病
医療機関

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する
支払を受けることができる医療機関として、都道府県知
事が指定した医療機関。

特定感染症指定医療機関、 特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医 特定感染症指定医療機
第一種感染症指定医療機関 療機関又は第二種感染症指定医療機関
関、第一種感染症指定医
又は第二種感染症指定医療
療機関又は第二種感染症
機関
指定医療機関

感染症予防法に規定する感染症の患者の入院を担当す
る医療機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が
指定する医療機関。

公害医療機関

公害医療機関

公害医療機関

公害健康被害の補償等に関する法律で規定された指定
疾病について、療養の給付を担当する医療機関。なお、
指定疾病として、大気汚染の影響による慢性気管支炎、
気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ、汚染原因
物質との関係が明らかになっている水俣病、イタイイタイ
病、慢性ひ素中毒症等が指定されている。

母体保護法指定医の配置さ
れている医療機関

母体保護法指定医の配置されている医療機関

母体保護法指定医の配置
されている医療機関

母体保護法により、都道府県の区域を単位として設立さ
れた医師会の指定を受けた医師を配置している医療機
関。指定を受けた医師は母体保護法の規定により、人工
妊娠中絶手術を行うこと。

特定機能病院

特定機能病院

特定機能病院

医療法により、高度の医療の提供、高度の医療技術の
開発、高度の医療に関する研修を実施する能力等を備
え、厚生労働大臣が個別に承認する病院。具体的には、
大学の医学部付属病院本院等が承認されている。

臨床研究中核病院

臨床研究中核病院

臨床研究中核病院

医療法により、特に先進的な特定臨床研究を行う病院で
一定の要件を満たすものとして、厚生労働大臣が個別に
承認する病院。

地域医療支援病院

地域医療支援病院

地域医療支援病院

医療法により、地域医療を担うかかりつけ医等を支援す
る能力を備え、地域医療の確保を図る病院としてふさわ
しい医療機関について、都道府県知事が個別に承認す
る病院のこと。主に各地の急性期病院の中核を担う医療
機関。

災害拠点病院

災害拠点病院

災害拠点病院

災害が発生した場合に、被災地の医療の確保・被災した
地域への医療支援等を行うための拠点病院として、都道
府県が要請する病院。

へき地医療拠点病院

へき地医療拠点病院

へき地医療拠点病院

へき地の診療所等への代診医等の派遣、へき地従事者
に対する研修、遠隔地診療の支援等が実施可能な病院
として、都道府県が指定する病院。

小児救急医療拠点病院

小児救急医療拠点病院

小児救急医療拠点病院

小児救急医療の休日夜間における診療体制を常時整
え、原則として、初期救急医療施設及び救急搬送機関か
ら転送された小児重症救急患者を必ず受け入れ、入院
を要する小児救急医療を担う医療機関として、都道府県
が要請する病院。

難病の患者に対する医療等に関する法律により、指定
難病の患者に対し特定医療に要した費用について医療
費が支給される医療機関として、都道府県が指定する医
療機関。

救命救急センター

救命救急センター

救命救急センター

原則として、重症及び複数の診療科領域に渡るすべて
の重篤な救急患者を、24時間体制で受け入れる救命救
急医療機関として、都道府県が要請する病院。

臨床研修病院

臨床研修病院

臨床研修病院

医師法により、初期研修医が研修を行う臨床研修病院
の指定の基準を満たしているものとして、厚生労働大臣
が指定した病院のこと。

単独型臨床研修施設若しくは 単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施 単独型臨床研修施設若しく 歯科医師が基本的な診療能力を身につけるための研修
管理型臨床研修施設

は管理型臨床研修施設
施設のうち、それぞれ以下のこと。
単独型臨床研修施設:単独で又は研修協力施設と共同
して臨床研修を行う病院又は診療所。
管理型臨床研修施設:他の施設と共同して臨床研修を
行う病院又は診療所(単独型臨床研修施設に該当する
ものを除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うもの。

特定行為研修指定研修機関 特定行為研修指定研修機関

特定行為研修指定研修機


保健師助産師看護師法により、看護師が行う特定行為
に係る特定行為研修を行う機関として、厚生労働大臣が
指定した医療機関。

臨床修練病院等

臨床修練病院等

臨床修練病院等

外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特
例等に関する法律により、外国医師、外国歯科医師、外
国看護師等が臨床修練を行うのに適切な体制にあると
認められ、厚生労働大臣が指定した病院又は診療所。

臨床教授等病院

臨床教授等病院

臨床教授等病院

外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特
例等に関する法律により、外国医師が医療に関する知
識及び技能の教授又は医学もしくは歯科医学の研究を
行うため、高度かつ専門的な医療を提供する病院とし
て、厚生労働大臣が指定する病院。

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