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資料2(別添2)医療機能情報提供制度 用語解説・利用者区分毎に特に利用頻度が高そうな項目案 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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全国統一システムに掲載される
項目

省令・告示上の項目
①施設サービス

介護福祉施設サービス

介護保健施設サービス

介護療養施設サービス

介護医療院サービス

②居宅介護支援

③居宅サービス

居宅介護支援

訪問介護

介護福祉施設サービス

用語解説(案)
介護福祉施設サービス

介護保健施設サービス

介護保健施設サービス

介護療養施設サービス

介護療養施設サービス

介護医療院サービス

介護医療院

居宅介護支援

居宅介護支援

訪問介護

訪問介護

介護老人福祉施設とは、特別養護老人ホーム(入所定
員が30人以上であるものに限る)であって、その施設が
提供するサービスの内容、これを担当する者などを定め
た計画(施設サービス計画)に基づいて、入浴、排泄、食
事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要と
なるサービス、機能訓練、健康管理及び療養上のサービ
スを提供することを目的とする施設。
介護老人福祉施設で提供される、このようなサービスを
「介護福祉施設サービス」という。

介護老人保健施設とは、その施設が提供するサービス
の内容、これを担当する者などを定めた計画(施設サー
ビス計画)に基づいて、看護、医学的な管理の必要とな
る介護、機能訓練、そのほかの必要な医療、日常生活
上のサービスを提供することを目的し、所定の要件を満
たして都道府県知事の許可を得た施設。
介護老人保健施設で提供される、このようなサービスを
「介護保健施設サービス」という。

介護療養型医療施設とは、療養病床などのある病院ま
たは診療所で、その施設が提供するサービスの内容、こ
れを担当する者などを定めた計画(施設サービス計画)
に基づいて、療養上の管理、看護、医学的な管理の必要
となる介護、そのほかのサービス、機能訓練、そのほか
の必要な医療を提供することを目的とした施設。
介護療養型医療施設で提供される、このようなサービス
を「介護療養施設サービス」という。

介護医療院とは、その施設が提供するサービスの内容、
これを担当する者などを定めた計画(施設サービス計
画)に基づいて、療養上の管理、看護、医学的な管理の
必要となる介護、機能訓練、そのほかの必要な医療、日
常生活上のサービスを提供することを目的し、所定の要
件を満たして都道府県知事の許可を得た施設のこと。長
期的な医療と介護の必要な高齢者に対して、日常的な
医学的管理に加え、ターミナルケアや看取りも行う医療
機能と生活施設の機能を兼ね備えた施設。

利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている
環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、
利用するサービスの種類や内容、これを担当する者など
を定めた計画を立案し、その計画に基づいてサービスが
提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うこと。

利用者区分毎に特に利用
頻度が高そうな項目案











介護福祉士や訪問介護員によって提供される入浴、排
泄、食事等の介護、そのほかの日常生活を送るうえで必
要となるサービス。


訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

訪問入浴介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問看護

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

居宅療養管理指導

居宅を訪問し、持参した浴槽によって行われる入浴の介
護。



看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法
士が居宅を訪問して行う療養にかかわる世話、または必
要な診療の補助を行うサービス。



理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という専門職が、
居宅を訪問して行われる、心身の機能の維持回復、日
常生活の自立を助けることを目的とするリハビリテーショ
ン。



病院や診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師な
どによって提供される、療養上の管理及び指導など。


通所介護

通所介護

通所介護

利用者が老人デイサービスセンターなどを訪れて提供さ
れる、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生
活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練。


通所リハビリテーション

通所リハビリテーション

通所リハビリテーション

利用者が介護老人保健施設、病院や診療所を訪れて提
供される、利用者の心身機能の維持回復、日常生活の
自立を助けることを目的とする、リハビリテーション。



短期入所生活介護

短期入所療養介護

短期入所生活介護

短期入所生活介護

短期入所療養介護

短期入所療養介護

特別養護老人ホームなどの施設で短期間、生活してもら
い、その施設で行われる、入浴、排泄、食事などの介
護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービ
ス及び機能訓練。



介護老人保健施設などの施設で短期間、生活してもら
い、その施設で行われる、看護、医学的な管理の必要と
なる介護や機能訓練、そのほかに必要となる医療、日常
生活上のサービス。


特定施設入居者生活介護

福祉用具貸与

特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護

福祉用具貸与

福祉用具貸与

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有料老人ホーム、軽費老人ホームなどに入居している要
介護認定を受けた利用者に対して、その施設が提供す
るサービスの内容などを定めた計画(特定施設サービス
計画)に基いて行われる入浴、排泄、食事等の介護、洗
濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、日
常生活を送るうえで必要となるサービス。



利用者の心身の状況、希望及びその環境をふまえたう
えで、適切な福祉用具を選定するための援助、その取付
けや調整などを行い、(1). 車いす、(2). 車いす付属品、
(3). 特殊寝台、(4). 特殊寝台付属品、(5). 床ずれ予防用
具、(6). 体位変換器、(7). 手すり、(8). スロープ、(9). 歩行
器、(10). 歩行補助つえ、(11). 認知症老人徘徊感知機
器、(12). 移動用リフト(つり具の部分を除く)、(13). 自動
排泄処理装置、の福祉用具を貸し与えること。