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資料2-1 医薬品等の使用上の注意の改訂について [289KB] (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36611.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第2回 11/30)《厚生労働省》 |
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ったものの、文献において、
抗凝固薬関連腎症との因果
関係が否定できない海外症
例(Kidney Res Clin Pract.
2017; 36: 387-392.)が報告さ
れている。
なお、副作用の項目名について
は、以下の点から「抗凝固薬関
連腎症」ではなく「急性腎障害」と
するものの、公表文献や副作用
報告症例で認められている抗凝
固薬関連腎症の特徴的な所見
(血尿、尿細管内の多量の赤血
球円柱等)を記載することとし
た。
抗凝固薬関連腎症は、急性腎
障害の一つとされていること
(J Am Soc Nephrol. 2018; 29:
2787-2793., Adv Clin Exp
Med. 2022; 31: 165-173.)。
抗凝固薬関連腎症について
は、関連学会のガイドライン等
がなく、抗凝固薬関連腎症に
関する一般的な認知度は高く
ないと考えられること。
20
【死亡 1 例(うち、医薬品と
事象による死亡との因果関
係が否定できない症例 0
例)】
③26 例(うち、医薬品と事象と
の因果関係が否定できない
症例 7 例)
【死亡 3 例(うち、医薬品と
事象による死亡との因果関
係が否定できない症例 0
例)】
④6 例(うち、医薬品と事象との
因果関係が否定できない症
例 3 例)
【死亡 1 例(うち、医薬品と
事象による死亡との因果関
係が否定できない症例 0
例)】
⑤7 例(うち、医薬品と事象との
因果関係が否定できない症
例 4 例)
【死亡 0 例】
*:医薬品医療機器総合機構
における副作用等報告デー
タベースに登録された症例か
ら副作用(PT)「抗凝固薬関
連腎症」又は「急性腎障害」
で抽出されたもののうち、以
下の全ての条件に該当する
症例を評価対象とした。
1) 「AKI(急性腎障害)診療ガ
イドライン 2016」(AKI(急
性腎障害)診療ガイドライン
作成委員会 編:日本腎臓
学会、日本集中治療医学
会、日本透析医学会、日本
急性血液浄化学会、日本
小児腎臓病学会)において
AKI 診断に必要とされてい
る腎機能値(ベースライン
及び発現時の血清クレアチ
ニン等)の情報があり、か
つ、AKI 診断基準を満た
す。
2) 因果関係評価に必要な
副作用発現後の転帰情
報(経過欄、検査値欄の
情報含む)がある。
抗凝固薬関連腎症との因果
関係が否定できない海外症
例(Kidney Res Clin Pract.
2017; 36: 387-392.)が報告さ
れている。
なお、副作用の項目名について
は、以下の点から「抗凝固薬関
連腎症」ではなく「急性腎障害」と
するものの、公表文献や副作用
報告症例で認められている抗凝
固薬関連腎症の特徴的な所見
(血尿、尿細管内の多量の赤血
球円柱等)を記載することとし
た。
抗凝固薬関連腎症は、急性腎
障害の一つとされていること
(J Am Soc Nephrol. 2018; 29:
2787-2793., Adv Clin Exp
Med. 2022; 31: 165-173.)。
抗凝固薬関連腎症について
は、関連学会のガイドライン等
がなく、抗凝固薬関連腎症に
関する一般的な認知度は高く
ないと考えられること。
20
【死亡 1 例(うち、医薬品と
事象による死亡との因果関
係が否定できない症例 0
例)】
③26 例(うち、医薬品と事象と
の因果関係が否定できない
症例 7 例)
【死亡 3 例(うち、医薬品と
事象による死亡との因果関
係が否定できない症例 0
例)】
④6 例(うち、医薬品と事象との
因果関係が否定できない症
例 3 例)
【死亡 1 例(うち、医薬品と
事象による死亡との因果関
係が否定できない症例 0
例)】
⑤7 例(うち、医薬品と事象との
因果関係が否定できない症
例 4 例)
【死亡 0 例】
*:医薬品医療機器総合機構
における副作用等報告デー
タベースに登録された症例か
ら副作用(PT)「抗凝固薬関
連腎症」又は「急性腎障害」
で抽出されたもののうち、以
下の全ての条件に該当する
症例を評価対象とした。
1) 「AKI(急性腎障害)診療ガ
イドライン 2016」(AKI(急
性腎障害)診療ガイドライン
作成委員会 編:日本腎臓
学会、日本集中治療医学
会、日本透析医学会、日本
急性血液浄化学会、日本
小児腎臓病学会)において
AKI 診断に必要とされてい
る腎機能値(ベースライン
及び発現時の血清クレアチ
ニン等)の情報があり、か
つ、AKI 診断基準を満た
す。
2) 因果関係評価に必要な
副作用発現後の転帰情
報(経過欄、検査値欄の
情報含む)がある。