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【資料5】その他(基準費用額、総合マネジメント体制強化加算、終末期の薬学管理、定期巡回・随時対応型訪問介護看護)[2.7MB] (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》 |
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社保審-介護給付費分科会
総合マネジメント体制強化加算の算定状況
○
第228回(R5.10.23)
資料3
総合マネジメント体制強化加算の算定事者数及び算定者の割合は横ばいで推移しており、91%の
事業所が算定している。
◼ 総合マネジメント体制強化加算の算定事業所数と事業所割合
(事業所数)
1000
88%
900
88%
87%
88%
89%
90%
91%
785
800
684
700
100%
90%
16000
95%
14000
90%
80%
50%
375
400
(算定件数)
18000
85%
12000
60%
489
500
100%
70%
573
600
■ 総合マネジメント体制強化加算の要介護度別の算定件数と
算定件数割合
40%
307
80%
10000
75%
8000
70%
30%
6000
200
20%
4000
60%
100
10%
2000
55%
0%
0
300
241
0
H28
H29
H30
算定事業所数
H31
R2
R3
R4
65%
50%
H28
算定事業所割合
総合マネジメント体制強化加算:1,000単位/月
H29
H30
H31
R2
R3
算定件数
全体
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
R4
(区分支給限度基準額の算定対象外)
別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模多機能型居宅介護の質を継続的に管理し
た場合は、1月につき所定単位数を加算する。
※次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
イ 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他 の関係者が共同し、看護小規模多機能型居宅介護計画(指
定地域密着型サービス基準第百七十九条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画をいう)の見直しを行っていること。
ロ 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供することのできる指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的な内容
に関する情報提供を行っていること。
ハ 利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。
介護給付費等実態統計(旧:調査)(各年4月審査分)より老健局老人保健課にて作成
総合マネジメント体制強化加算の算定状況
○
第228回(R5.10.23)
資料3
総合マネジメント体制強化加算の算定事者数及び算定者の割合は横ばいで推移しており、91%の
事業所が算定している。
◼ 総合マネジメント体制強化加算の算定事業所数と事業所割合
(事業所数)
1000
88%
900
88%
87%
88%
89%
90%
91%
785
800
684
700
100%
90%
16000
95%
14000
90%
80%
50%
375
400
(算定件数)
18000
85%
12000
60%
489
500
100%
70%
573
600
■ 総合マネジメント体制強化加算の要介護度別の算定件数と
算定件数割合
40%
307
80%
10000
75%
8000
70%
30%
6000
200
20%
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10%
2000
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H28
H29
H30
算定事業所数
H31
R2
R3
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65%
50%
H28
算定事業所割合
総合マネジメント体制強化加算:1,000単位/月
H29
H30
H31
R2
R3
算定件数
全体
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
R4
(区分支給限度基準額の算定対象外)
別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模多機能型居宅介護の質を継続的に管理し
た場合は、1月につき所定単位数を加算する。
※次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
イ 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他 の関係者が共同し、看護小規模多機能型居宅介護計画(指
定地域密着型サービス基準第百七十九条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画をいう)の見直しを行っていること。
ロ 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供することのできる指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的な内容
に関する情報提供を行っていること。
ハ 利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。
介護給付費等実態統計(旧:調査)(各年4月審査分)より老健局老人保健課にて作成