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【資料5】その他(基準費用額、総合マネジメント体制強化加算、終末期の薬学管理、定期巡回・随時対応型訪問介護看護)[2.7MB] (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》 |
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中医協 総-3
5 . 1 1 . 2 9
( 一 部 改 変 )
在宅患者の訪問薬剤管理指導の状況
○ 薬剤師の訪問回数は、末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者であっても、在宅患者訪問
薬剤管理指導料及び在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を合わせて最大月12回までと限られている。
○ また、がん性疼痛以外に、慢性呼吸不全及び慢性心不全等の患者に対して麻薬製剤を使用する場合は訪問
回数は最大月8回までである。
○ いずれの場合も決められた回数を超えて必要な訪問薬剤管理指導を実施しても、指導料等は算定できない。
○在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)(注1,
2
・単一建
・単一建
・単一建
診療患者が1人の場合
診療患者が2~9人の場合
診療患者が10人以上の場合
医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理
指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的
管理及び指導を行った場合に算定
居宅療養管理指導費(介護保険)※
・単一建 診療患者が1人の場合
・単一建 診療患者が2~9人の場合
・単一建 診療患者が10人以上の場合
※要介護者・要支援者に対しては介護保険の給
付が優先
○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急
変に伴うものの場合
2 1以外の場合
650点
320点
290点
517単位
378単位
341単位
急変等に伴い、医師の求めにより、緊急に
患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導
を行った場合に算定
・患者1人につき
月4回まで
・末期の悪性腫瘍の患者
及び中心静脈栄養法の
対象患者の場合は
週2回かつ月8回まで
月4回まで
1:500点
2:200点
(要介護者・要支援者についても算定可能)
対象患者
1か月の最大訪問回数
末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の患者
最大12回
上記以外
最大8回
注1:保険薬剤師人につき週40回に限り算定できる。
注2:月2回以上算定する場合(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者に対するものを除く。)は,算定する日の間隔は6日以上
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( 一 部 改 変 )
在宅患者の訪問薬剤管理指導の状況
○ 薬剤師の訪問回数は、末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者であっても、在宅患者訪問
薬剤管理指導料及び在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を合わせて最大月12回までと限られている。
○ また、がん性疼痛以外に、慢性呼吸不全及び慢性心不全等の患者に対して麻薬製剤を使用する場合は訪問
回数は最大月8回までである。
○ いずれの場合も決められた回数を超えて必要な訪問薬剤管理指導を実施しても、指導料等は算定できない。
○在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)(注1,
2
・単一建
・単一建
・単一建
診療患者が1人の場合
診療患者が2~9人の場合
診療患者が10人以上の場合
医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理
指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的
管理及び指導を行った場合に算定
居宅療養管理指導費(介護保険)※
・単一建 診療患者が1人の場合
・単一建 診療患者が2~9人の場合
・単一建 診療患者が10人以上の場合
※要介護者・要支援者に対しては介護保険の給
付が優先
○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急
変に伴うものの場合
2 1以外の場合
650点
320点
290点
517単位
378単位
341単位
急変等に伴い、医師の求めにより、緊急に
患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導
を行った場合に算定
・患者1人につき
月4回まで
・末期の悪性腫瘍の患者
及び中心静脈栄養法の
対象患者の場合は
週2回かつ月8回まで
月4回まで
1:500点
2:200点
(要介護者・要支援者についても算定可能)
対象患者
1か月の最大訪問回数
末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の患者
最大12回
上記以外
最大8回
注1:保険薬剤師人につき週40回に限り算定できる。
注2:月2回以上算定する場合(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者に対するものを除く。)は,算定する日の間隔は6日以上
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