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【資料5】その他(基準費用額、総合マネジメント体制強化加算、終末期の薬学管理、定期巡回・随時対応型訪問介護看護)[2.7MB] (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の報酬(1月あたり)

社保審-介護給付費分科会
第218回(R5.6.28)

資料1

※加算・減算は主なものを記載

利用者の要介護度に応じた基本サービス費

利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する加算・減算
専門的な認知症ケアの実施
(90単位、120単位/月)

医師の指示に基づく看護を ける者に算定される部分
(看護職員による療養上の世話又は診療の補助)
※ 訪問看護を利用しない者・医療保険適用者は算定しない

利用開始日から30
日以内の期間
(30単位/日)
市町村が定める要
件を満たす場合
(上限500単位)

要介護3

要介護4

・加算Ⅰ:
100単位/月
・加算Ⅱ:
200単位/月

死亡日及び死亡日前14日以内に実
施したターミナルケアを評価
(2,000単位/死亡月)

退院退所時、医師等と
共同指導した場合
(600単位/回)

包括サービスとしての総合
的なマネジメント
(1,000単位/月)

中山間地域等でのサービス提供(5%・10%・15%)
【介護職員処遇改善加算】
(Ⅰ)13.7% (Ⅱ)10.0% (Ⅲ)5.5%
【介護職員等特定処遇改善加算】
(Ⅰ) 6.3% (Ⅱ)4.2 %

同一建物に居住する利用者に対するサービス提供
(▲600単位/月 or ▲900単位/月 )

基本報酬は事業所の形態及び
訪問看護の利用の有無により異なる
(下図参照)
要介護2

リハビリテーション
職との連携

介護福祉士等を一定割合以上配
置+研修等の実施
(750、640、350単位/月)

要介護度に応じて全ての者に算定される部分
○定期巡回サービス
○随時の対応サービス
○看護職員による定期的なアセスメント

要介護1

緊急時の訪問看護
サービスの提供
(315単位/月)

准看護師による訪問看護
( ▲2%/月)

通所系サービス又は短期入所系サービスを利用した場合の減算
通所系サービス利用1日当たり▲62単位~▲322単位
短期入所系サービス利用時は、短期入所系サービスの利用日数に応じて日割り計算
要介護5

(注1)点線枠の加算は、区分支給限度基準額の算定対象外 (注2)

一体型事業所

連携型事業所

介護・看護利用者

介護利用者

介護分を評価

要介護1

8,312単位

5,697単位

5,697単位

要介護2

12,985単位

10,168単位

10,168単位

要介護3

19,821単位

16,883単位

16,883単位

要介護4

24,434単位

21,357単位

21,357単位

要介護5

29,601単位

25,829単位

25,829単位

は、一体型事業所のみ算定。

連携先訪問看護事業所を
利用する場合の訪問看護費
(連携先で算定)

2,954単位

3,754単位

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