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介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》
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老 発 0316 第 4 号
令和3年3月 16 日
各都道府県知事

殿
[一部改正]
老 発 0311 第 4 号
令和4年3月 11 日

厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する
基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

介護職員の処遇改善については、介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」
という。)の充実を図ってきたことに加え、令和元年 10 月には、経験・技能の
ある介護職員に重点化した更なる処遇改善を行うため、介護職員等特定処遇改
善加算(以下「特定加算」という。)を創設したところである。
また、令和2年度からは、処遇改善加算及び特定加算について、確実な処遇改
善を担保しつつ、算定に係る文書負担の軽減を図るため、介護職員処遇改善計画
書と介護職員等特定処遇改善計画書(以下「計画書」という。)及び介護職員処
遇改善実績報告書と介護職員等特定処遇改善実績報告書(以下「実績報告書」と
いう。)の一本化を行った。
今般、令和3年度の介護報酬改定における処遇改善加算及び特定加算(以下
「処遇改善加算等」という。)の見直しを行うこととした。
加算の取得については、
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する
基準」(平成 12 年厚生省告示第 19 号)、「指定施設サービス等に要する費用の
額の算定に関する基準」(平成 12 年厚生省告示第 21 号)、「指定地域密着型サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準」
(平成 18 年厚生労働省告示第 126
号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 18
年厚生労働省告示第 127 号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用
の額の算定に関する基準」(平成 18 年厚生労働省告示第 128 号)及び「厚生労
働大臣が定める基準」(平成 27 年厚生労働省告示第 95 号。以下「算定基準」と
いう。)において示しているところであるが、今般、基本的考え方並びに事務処
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