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介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》
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別紙
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3
年3月16日老発0316第4号厚生労働省老健局長通知) 新旧対照表






(略)



(略)



処遇改善加算等の仕組みと賃金改善の実施等
2 処遇改善加算等の仕組みと賃金改善の実施等
(略)
⑴ (略)
処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善の実施
⑵ 処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善の実施
① 賃金改善の考え方について
① 賃金改善の考え方について
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する介護職
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する介護職
員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)
員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)
の改善(以下「賃金改善」という。
)を実施しなければならない。
の改善(以下「賃金改善」という。
)を実施しなければならない。
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定し
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定し
た上で行うものとする。この場合、7⑵の届出を行う場合を除き、特定し
た上で行うものとする。この場合、7⑵の届出を行う場合を除き、特定し
た賃金項目を含め、賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。
)を
た賃金項目を含め、賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。
)を
低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、
低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、
基本給による賃金改善が望ましい。
基本給による賃金改善が望ましい。
具体的には、賃金改善は、処遇改善加算と特定加算による賃金改善と
具体的には、賃金改善は、処遇改善加算と特定加算による賃金改善と
を区別した上で、介護サービス事業者等における処遇改善加算等及び介
を区別した上で、介護サービス事業者等における処遇改善加算等を取得
護職員処遇改善支援補助金を取得し実施される賃金改善額並びに各介護
し実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者の独自の賃金改善額
サービス事業者の独自の賃金改善額を除いた賃金の水準と、各介護サー
を除いた賃金の水準と、各介護サービス事業者の独自の賃金改善額を含
ビス事業者の独自の賃金改善額を含む処遇改善加算等を取得し実施され
む処遇改善加算等を取得し実施される賃金の水準との差分により判断す
る賃金の水準との差分により判断する。
る。
② (略)
② (略)






計画書の作成
介護職員処遇改善加算
① 賃金改善計画の記載
(略)
一 (略)
二 賃金改善の見込額(別紙様式2-1の2⑴④)
(略)
a 処遇改善加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた介護
職員の賃金の総額(特定加算、介護職員処遇改善支援補助金及び介護
職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施される賃金の改





計画書の作成
介護職員処遇改善加算
① 賃金改善計画の記載
(略)
一 (略)
二 賃金改善の見込額(別紙様式2-1の2⑴④)
(略)
a 処遇改善加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた介護
職員の賃金の総額(特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額
を除く)



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