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介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》 |
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加算等を取得する月の前々月の末日(令和3年度に4月から処遇改善加算
等を取得しようとする場合は、令和3年4月 15 日。令和4年度に4月又は
5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、令和4年4月 15 日。)
までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在
する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県
知事である場合は都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等
権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。
)である場合は市町村長とす
る。以下同じ。
)に提出するものとする。
⑵ (略)
7
(略)
変更の届出
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画
書に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。
)があった
場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した変更の届出を行う。
①~③ (略)
④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算
の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合に
おけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の
要件間の変更が生じる場合に限る。
)があった場合は、介護職員処遇改善
計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の
内容
⑤ (略)
(削る)
(略)
都道府県知事等への変更等の届出
変更の届出
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画
書に変更(次の①から⑥までのいずれかに該当する場合に限る。
)があった
場合には、次の①から⑥までに定める事項を記載した変更の届出を行う。
①~③ (略)
④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算
の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)若しくは処遇改善加算
(Ⅳ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要
件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。
)があった
場合は、介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス
要件等の変更に係る部分の内容
⑤ (略)
⑥ 別紙様式2-1の2⑴④ⅱ)、2⑵⑥ⅱ)、⑦ⅳの額に変更がある場合
(上記①から⑤までのいずれかに該当する場合及び7⑵に該当する場合
を除く。
)
⑵ (略)
⑴
(略)
8・9
⑵
7
⑴
⑵
加算等を取得する月の前々月の末日(令和3年度に4月から処遇改善加算
等を取得しようとする場合は、令和3年4月 15 日)までに、介護サービス
事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等(当
該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県知事である場合は都道府
県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等権者が市町村長(特別区
長を含む。以下同じ。
)である場合は市町村長とする。以下同じ。
)に提出す
るものとする。
(略)
8・9
(削る)
(略)
10 処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止について
「1 基本的考え方」で示したとおり、処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は令和
3年3月 31 日で廃止する。ただし、令和3年3月 31 日時点で算定している
事業所については、令和4年3月 31 日まで算定できるものとする。都道府県
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等を取得しようとする場合は、令和3年4月 15 日。令和4年度に4月又は
5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、令和4年4月 15 日。)
までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在
する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県
知事である場合は都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等
権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。
)である場合は市町村長とす
る。以下同じ。
)に提出するものとする。
⑵ (略)
7
(略)
変更の届出
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画
書に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。
)があった
場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した変更の届出を行う。
①~③ (略)
④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算
の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合に
おけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の
要件間の変更が生じる場合に限る。
)があった場合は、介護職員処遇改善
計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の
内容
⑤ (略)
(削る)
(略)
都道府県知事等への変更等の届出
変更の届出
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画
書に変更(次の①から⑥までのいずれかに該当する場合に限る。
)があった
場合には、次の①から⑥までに定める事項を記載した変更の届出を行う。
①~③ (略)
④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算
の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)若しくは処遇改善加算
(Ⅳ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要
件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。
)があった
場合は、介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス
要件等の変更に係る部分の内容
⑤ (略)
⑥ 別紙様式2-1の2⑴④ⅱ)、2⑵⑥ⅱ)、⑦ⅳの額に変更がある場合
(上記①から⑤までのいずれかに該当する場合及び7⑵に該当する場合
を除く。
)
⑵ (略)
⑴
(略)
8・9
⑵
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⑴
⑵
加算等を取得する月の前々月の末日(令和3年度に4月から処遇改善加算
等を取得しようとする場合は、令和3年4月 15 日)までに、介護サービス
事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等(当
該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県知事である場合は都道府
県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等権者が市町村長(特別区
長を含む。以下同じ。
)である場合は市町村長とする。以下同じ。
)に提出す
るものとする。
(略)
8・9
(削る)
(略)
10 処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止について
「1 基本的考え方」で示したとおり、処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は令和
3年3月 31 日で廃止する。ただし、令和3年3月 31 日時点で算定している
事業所については、令和4年3月 31 日まで算定できるものとする。都道府県
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