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介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》 |
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ある場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サ
ービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携し
て実施すること。指定権者間の協議に当たっては、都道府県が調整をすること
が望ましい。
⑴ 処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水
準の引き下げを行いながら7⑵の特別事情届出書の届出が行われていな
い等、算定要件を満たさない場合
⑵ 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
9
処遇改善加算等の取得要件の周知・確認等について
都道府県等は、処遇改善加算等を算定している介護サービス事業所等が処
遇改善加算等の取得要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運
用に努められたい。
⑴ 賃金改善方法の周知について
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善
を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則
等の内容についても職員に周知すること。
また、介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があっ
た場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど
分かりやすく回答すること。
⑵ 介護職員処遇改善計画書等について
都道府県等が介護サービス事業者等から計画書を受け取る際は処遇改善
加算等の「見込額」と「賃金改善の見込額」を、実績報告書を受け取る際は
処遇改善加算等の「加算総額」と「賃金改善所要額」を比較し、必ず「賃金
改善の見込額」や「賃金改善所要額」が上回っていることを確認すること。
特定加算については、グループごとの「平均賃金改善額」についても、同様
に確認すること。
⑶ 労働法規の順守について
処遇改善加算等の目的や、算定基準第4号イ⑸を踏まえ、労働基準法等を
遵守すること。
10
その他
⑴ 介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組について
「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における議論や
中間取りまとめの趣旨を踏まえ、処遇改善加算等の様式の取扱いについて
は以下の通りとすること。
15
ービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携し
て実施すること。指定権者間の協議に当たっては、都道府県が調整をすること
が望ましい。
⑴ 処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水
準の引き下げを行いながら7⑵の特別事情届出書の届出が行われていな
い等、算定要件を満たさない場合
⑵ 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
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処遇改善加算等の取得要件の周知・確認等について
都道府県等は、処遇改善加算等を算定している介護サービス事業所等が処
遇改善加算等の取得要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運
用に努められたい。
⑴ 賃金改善方法の周知について
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善
を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則
等の内容についても職員に周知すること。
また、介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があっ
た場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど
分かりやすく回答すること。
⑵ 介護職員処遇改善計画書等について
都道府県等が介護サービス事業者等から計画書を受け取る際は処遇改善
加算等の「見込額」と「賃金改善の見込額」を、実績報告書を受け取る際は
処遇改善加算等の「加算総額」と「賃金改善所要額」を比較し、必ず「賃金
改善の見込額」や「賃金改善所要額」が上回っていることを確認すること。
特定加算については、グループごとの「平均賃金改善額」についても、同様
に確認すること。
⑶ 労働法規の順守について
処遇改善加算等の目的や、算定基準第4号イ⑸を踏まえ、労働基準法等を
遵守すること。
10
その他
⑴ 介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組について
「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における議論や
中間取りまとめの趣旨を踏まえ、処遇改善加算等の様式の取扱いについて
は以下の通りとすること。
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