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介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》
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当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者の
ホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
なお、当該要件については、令和3年度は算定要件とはされない。
(特定加算の算定要件)
加算を取得するに当たっては、取得する処遇改善加算の区分に応じた
要件を満たすこと。
イ 特定加算(Ⅰ)については、介護福祉士の配置等要件、処遇改善加算要
件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。
ロ 特定加算(Ⅱ)については、処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見
える化要件の全てを満たすこと。


実績報告書等の作成
⑴ 介護職員処遇改善加算
処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、算定基準第4号イ⑷
の規定に基づき、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の
翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して、別紙様式3-1及び3-2
の介護職員処遇改善実績報告書を提出し、2年間保存することとする。
一 処遇改善加算の総額(別紙様式3-1の2①)
二 賃金改善所要額(別紙様式3-1の2②)
各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改
善に要した費用(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加
分に充当した場合は、その額を含む。)の総額(aの額からbの額を差し
引いた額をいう。)であって、一の額以上の額を記載する。
a 介護職員に支給した賃金の総額(特定加算、介護職員処遇改善支援補
助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施され
る賃金改善額を除く。)
b 前年度の賃金の総額(3⑴①二bの額)
三 職場環境等要件に基づいて実施した取組(別紙様式3-1の2⑤)
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算
特定加算を取得した介護サービス事業者等は、算定基準第4号の二イ⑷
の規定に基づき、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の
翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して、別紙様式3-1及び3-2
の介護職員等特定処遇改善実績報告書を提出し、2年間保存することとす
る。
一 特定加算の総額(別紙様式3-1の2①)


賃金改善所要額(別紙様式3-1の2②)
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