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介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》
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職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を
・ 8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内
引き上げることが困難な場合
の階層・役職やそのための能力や処遇を明確化することが必要に
・ 8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内
なるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を
の階層・役職やそのための能力や処遇を明確化することが必要に
要する場合
なるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を
要する場合
b・c (略)
b・c (略)
d その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額(介護職員処遇改善支
d その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円を上回
援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し
らないこと(賃金改善前の賃金がすでに年額 440 万円を上回る場合
実施される賃金改善の見込額を含む。
)が年額 440 万円を上回らな
には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない)

いこと(賃金改善前の賃金(介護職員処遇改善支援補助金及び介護
職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施された賃金改
善額を含む。
)がすでに年額 440 万円を上回る場合には、当該職員
は特定加算による賃金改善の対象とならない。


② 賃金改善計画の記載
② 賃金改善計画の記載
(略)
(略)
一 (略)
一 (略)
二 賃金改善の見込額(別紙様式2-1の2⑵⑥)
二 賃金改善の見込額(別紙様式2-1の2⑵⑥)
(略)
(略)
a 特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総
a 特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総
額(処遇改善加算、介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベー
額(処遇改善加算を取得し実施される賃金改善額を除く。

スアップ等支援加算(仮称)を取得し実施される賃金改善額を除く。

b (略)
b (略)
三・四 (略)
三・四 (略)
五 「経験・技能のある介護職員」のうち、月額8万円の改善又は改善後
五 「経験・技能のある介護職員」のうち、月額8万円の改善又は改善後
の賃金が年額 440 万円以上となった者の見込数(改善後の賃金につい
の賃金が年額 440 万円以上となった者の見込数
ては、処遇改善加算、介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベー
スアップ等支援加算(仮称)を取得し実施される賃金改善の見込額を含
む。

六 (略)
六 (略)
③・④ (略)
③・④ (略)
4 実績報告書等の作成
4 実績報告書等の作成
⑴ 介護職員処遇改善加算
⑴ 介護職員処遇改善加算
(略)
(略)

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