よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

善見込額を除く)
b (略)
三・四 (略)
② キャリアパス要件等に係る記載
(略)
(キャリアパス要件Ⅰ)
(略)
(キャリアパス要件Ⅱ)
(略)
(キャリアパス要件Ⅲ)
(略)
(職場環境等要件)
(略)
(処遇改善加算の算定要件)
(略)
イ~ハ (略)
(削る)

b (略)
三・四 (略)
② キャリアパス要件等に係る記載
(略)
(キャリアパス要件Ⅰ)
(略)
(キャリアパス要件Ⅱ)
(略)
(キャリアパス要件Ⅲ)
(略)
(職場環境等要件)
(略)
(処遇改善加算の算定要件)
(略)
イ~ハ (略)
ニ 処遇改善加算(Ⅳ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス
要件Ⅱ又は職場環境等要件のいずれかの要件を満たすこと。
ホ 処遇改善加算(Ⅴ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス
要件Ⅱ及び職場環境等要件のいずれの要件も満たさないこと。
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算
① 配分対象と配分方法
一 (略)
二 事業所における配分方法
(略)
a 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する
費用の見込額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均と
する。以下同じ。
)以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万
円以上であること(現に賃金が年額 440 万円以上の者がいる場合に
はこの限りでない。

。ただし、以下の場合など例外的に当該賃金改善
が困難な場合は、合理的な説明を求めることとすること。
・ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を
引き上げることが困難な場合

(削る)


介護職員等特定処遇改善加算
配分対象と配分方法
一 (略)
二 事業所における配分方法
(略)
a 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する
費用の見込額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均と
する。以下同じ。
)以上又は賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加
算、介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベースアップ等支
援加算(仮称)を取得し実施される賃金改善の見込額を含む。
)が年
額 440 万円以上であること(現に賃金が年額 440 万円以上の者がい
る場合にはこの限りでない。

。ただし、以下の場合など例外的に当該
賃金改善が困難な場合は、合理的な説明を求めることとすること。
・ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合



2