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介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》
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ていくため、処遇改善加算に加え、特定加算を創設し、経験・技能のある介護
職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程
度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を
認めることとし、更なる処遇改善を行った。
令和3年度の介護報酬改定においては、処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)につい
て、一年間の経過措置期間を設定し廃止するとともに、特定加算については、
平均の賃金改善額の配分について、介護職員間の配分ルールを見直すことと
した。あわせて、職場環境等要件について、介護事業者による職場環境改善の
取組をより実効性が高いものとする観点から見直し行うこととしたところで
ある。
なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸
与並びに介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅
療養管理指導、介護予防福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援
については、処遇改善加算等の算定対象外とする。


処遇改善加算等の仕組みと賃金改善の実施等
⑴ 処遇改善加算等の仕組み
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、サービス別
の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算等を除く。)を加えた1月
当たりの総単位数に別紙1別表1のサービス別加算率を乗じて単位数を算
定する。なお、処遇改善加算等は、区分支給限度基準額の算定対象から除外
される。
⑵ 処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善の実施
① 賃金改善の考え方について
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する介護職
員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)
の改善(以下「賃金改善」という。)を実施しなければならない。
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定し
た上で行うものとする。この場合、7⑵の届出を行う場合を除き、特定し
た賃金項目を含め、賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を
低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、
基本給による賃金改善が望ましい。
具体的には、賃金改善は、処遇改善加算と特定加算による賃金改善とを
区別した上で、介護サービス事業者等における処遇改善加算等及び介護
職員処遇改善支援補助金を取得し実施される賃金改善額並びに各介護サ
ービス事業者の独自の賃金改善額を除いた賃金の水準と、各介護サービ
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