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介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》 |
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・ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引
き上げることが困難な場合
・ 8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の
階層・役職やそのための能力や処遇を明確化することが必要にな
るため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要す
る場合
b 当該事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要す
る費用の見込額の平均が、他の介護職員の賃金改善に要する費用の
見込額の平均と比較し高いこと。
c 他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、その他
の職種の賃金改善に要する費用の見込額の2倍以上であること。た
だし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額の見
込額を上回らない場合はこの限りでないこと。
d その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額(介護職員処遇改善支
援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実
施される賃金改善の見込額を含む。)が年額 440 万円を上回らないこ
と(賃金改善前の賃金(介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等
ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施された賃金改善額を含
む。)がすでに年額 440 万円を上回る場合には、当該職員は特定加算
による賃金改善の対象とならない。)。
② 賃金改善計画の記載
特定加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第4
号の2イ⑵に定める介護職員等特定処遇改善計画書を、次の一から六ま
でに掲げる事項について、別紙様式2-1及び別紙様式2-3により作
成すること。
一 特定加算の見込額(別紙様式2-1の2⑵⑤)
3⑴①一の規定を準用する。
二 賃金改善の見込額(別紙様式2-1の2⑵⑥)
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改
善に要する見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の
増加分を含むことができる。)の総額(aの額からbの額を差し引いた
額をいう。)とし、一の額を上回る額でなければならない。
a 特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総
額(処遇改善加算、介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベー
スアップ等支援加算(仮称)を取得し実施される賃金改善額を除く。)
8
・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引
き上げることが困難な場合
・ 8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の
階層・役職やそのための能力や処遇を明確化することが必要にな
るため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要す
る場合
b 当該事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要す
る費用の見込額の平均が、他の介護職員の賃金改善に要する費用の
見込額の平均と比較し高いこと。
c 他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、その他
の職種の賃金改善に要する費用の見込額の2倍以上であること。た
だし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額の見
込額を上回らない場合はこの限りでないこと。
d その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額(介護職員処遇改善支
援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実
施される賃金改善の見込額を含む。)が年額 440 万円を上回らないこ
と(賃金改善前の賃金(介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等
ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施された賃金改善額を含
む。)がすでに年額 440 万円を上回る場合には、当該職員は特定加算
による賃金改善の対象とならない。)。
② 賃金改善計画の記載
特定加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第4
号の2イ⑵に定める介護職員等特定処遇改善計画書を、次の一から六ま
でに掲げる事項について、別紙様式2-1及び別紙様式2-3により作
成すること。
一 特定加算の見込額(別紙様式2-1の2⑵⑤)
3⑴①一の規定を準用する。
二 賃金改善の見込額(別紙様式2-1の2⑵⑥)
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改
善に要する見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の
増加分を含むことができる。)の総額(aの額からbの額を差し引いた
額をいう。)とし、一の額を上回る額でなければならない。
a 特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総
額(処遇改善加算、介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベー
スアップ等支援加算(仮称)を取得し実施される賃金改善額を除く。)
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