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介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》 |
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①
②
別紙様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。
計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービス事業者
等が適切に保管していることを確認し、都道府県等からの求めがあった
場合には速やかに提出することを要件として、届出時に全ての介護サー
ビス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。
③ 別紙様式について押印は要しないこと。
⑵ 処遇改善加算等の取得促進について
介護サービス事業者等における処遇改善加算等の新規取得や、より上位
の区分の取得に向けた支援を行う「介護職員処遇改善加算の取得促進支援
事業」を適宜活用されたい。また、国が当該事業を行うに当たっては、協力
を御願いしたい。
⑶ 介護事業所に対する雇用管理の改善に係る相談・援助支援について
介護労働者が職場に定着し、安心して働き続けるようにするためには、雇
用管理の改善等は重要であることから、(公財)介護労働安定センターでは
事業主に対する雇用管理の改善等に関する相談・援助を実施している。処遇
改善加算取得につながる就業規則や賃金規程の作成等の相談・援助も行っ
ていることから適宜案内されたい。
なお、介護サービス事業者等に対する集団指導の場において、(公財)介
護労働安定センターから雇用管理改善に向けた支援策の説明等を行うこと
も可能であることを申し添える。
16
②
別紙様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。
計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービス事業者
等が適切に保管していることを確認し、都道府県等からの求めがあった
場合には速やかに提出することを要件として、届出時に全ての介護サー
ビス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。
③ 別紙様式について押印は要しないこと。
⑵ 処遇改善加算等の取得促進について
介護サービス事業者等における処遇改善加算等の新規取得や、より上位
の区分の取得に向けた支援を行う「介護職員処遇改善加算の取得促進支援
事業」を適宜活用されたい。また、国が当該事業を行うに当たっては、協力
を御願いしたい。
⑶ 介護事業所に対する雇用管理の改善に係る相談・援助支援について
介護労働者が職場に定着し、安心して働き続けるようにするためには、雇
用管理の改善等は重要であることから、(公財)介護労働安定センターでは
事業主に対する雇用管理の改善等に関する相談・援助を実施している。処遇
改善加算取得につながる就業規則や賃金規程の作成等の相談・援助も行っ
ていることから適宜案内されたい。
なお、介護サービス事業者等に対する集団指導の場において、(公財)介
護労働安定センターから雇用管理改善に向けた支援策の説明等を行うこと
も可能であることを申し添える。
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