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介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》 |
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ロ
労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労
働保険概算・確定保険料申告書等)
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都道府県知事等への届出
⑴ 処遇改善加算等の届出
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善
加算等を取得する月の前々月の末日(令和3年度に4月から処遇改善加算
等を取得しようとする場合は、令和3年4月 15 日。令和4年度に4月又は
5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、令和4年4月 15 日。)
までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在す
る都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県知
事である場合は都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等権
者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は市町村長とする。
以下同じ。)に提出するものとする。
⑵ 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例
別紙様式2-2又は2-3に含まれる介護サービス事業者等の指定権者
である都道府県知事等に、別紙様式2-1から2-3を届け出なければな
らない。
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都道府県知事等への変更等の届出
⑴ 変更の届出
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画
書に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。)があった
場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した変更の届出を行う。
① 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等
により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃
金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者にお
いて、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃
止等の事由による。)があった場合
・ 処遇改善加算については、別紙様式2-1の2⑴及び別紙様式2-2
・ 特定加算については、別紙様式2-1の2⑵及び別紙様式2-3
③ 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、
当該改正の概要
④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算
の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合に
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労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労
働保険概算・確定保険料申告書等)
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都道府県知事等への届出
⑴ 処遇改善加算等の届出
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善
加算等を取得する月の前々月の末日(令和3年度に4月から処遇改善加算
等を取得しようとする場合は、令和3年4月 15 日。令和4年度に4月又は
5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、令和4年4月 15 日。)
までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在す
る都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県知
事である場合は都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等権
者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は市町村長とする。
以下同じ。)に提出するものとする。
⑵ 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例
別紙様式2-2又は2-3に含まれる介護サービス事業者等の指定権者
である都道府県知事等に、別紙様式2-1から2-3を届け出なければな
らない。
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都道府県知事等への変更等の届出
⑴ 変更の届出
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画
書に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。)があった
場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した変更の届出を行う。
① 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等
により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃
金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者にお
いて、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃
止等の事由による。)があった場合
・ 処遇改善加算については、別紙様式2-1の2⑴及び別紙様式2-2
・ 特定加算については、別紙様式2-1の2⑵及び別紙様式2-3
③ 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、
当該改正の概要
④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算
の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合に
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