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介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》 |
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取得する処遇改善加算の区分に応じた要件を満たすこと。
イ 処遇改善加算(Ⅰ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要
件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。
ロ 処遇改善加算(Ⅱ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要
件Ⅱ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。
ハ 処遇改善加算(Ⅲ)については、キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパ
ス要件Ⅱのいずれかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこ
と。
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算
① 配分対象と配分方法
一 賃金改善の対象となるグループ
特定加算による賃金改善を行うに当たり、経験・技能のある介護職員
を定義した上で、介護サービス事業所等に従事する全ての職員を以下
のグループに割り振ること。
a 経験・技能のある介護職員
介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者
をいう。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する
法人等における勤続年数 10 年以上の介護職員を基本としつつ、他の
法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の
裁量で設定することとする。
b 他の介護職員
経験・技能のある介護職員を除く介護職員をいう。
c その他の職種
介護職員以外の職員をいう。
二 事業所における配分方法
実際の配分に当たっては、一a~cそれぞれにおける平均賃金改善
額等について、以下のとおりとすること。この場合、二a~c内での一
人ひとりの賃金改善額は、柔軟な設定が可能であること。
a 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費
用の見込額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均とす
る。以下同じ。)以上又は賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算、
介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加
算(仮称)を取得し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額 440
万円以上であること(現に賃金が年額 440 万円以上の者がいる場合
にはこの限りでない。)。ただし、以下の場合など例外的に当該賃金
改善が困難な場合は、合理的な説明を求めることとすること。
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イ 処遇改善加算(Ⅰ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要
件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。
ロ 処遇改善加算(Ⅱ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要
件Ⅱ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。
ハ 処遇改善加算(Ⅲ)については、キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパ
ス要件Ⅱのいずれかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこ
と。
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算
① 配分対象と配分方法
一 賃金改善の対象となるグループ
特定加算による賃金改善を行うに当たり、経験・技能のある介護職員
を定義した上で、介護サービス事業所等に従事する全ての職員を以下
のグループに割り振ること。
a 経験・技能のある介護職員
介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者
をいう。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する
法人等における勤続年数 10 年以上の介護職員を基本としつつ、他の
法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の
裁量で設定することとする。
b 他の介護職員
経験・技能のある介護職員を除く介護職員をいう。
c その他の職種
介護職員以外の職員をいう。
二 事業所における配分方法
実際の配分に当たっては、一a~cそれぞれにおける平均賃金改善
額等について、以下のとおりとすること。この場合、二a~c内での一
人ひとりの賃金改善額は、柔軟な設定が可能であること。
a 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費
用の見込額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均とす
る。以下同じ。)以上又は賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算、
介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加
算(仮称)を取得し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額 440
万円以上であること(現に賃金が年額 440 万円以上の者がいる場合
にはこの限りでない。)。ただし、以下の場合など例外的に当該賃金
改善が困難な場合は、合理的な説明を求めることとすること。
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