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介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(3/11付 通知)《厚生労働省》
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・ (2)⑦ⅰ)の「前年度の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)」には、一括申請を行う場合
については、原則として、前年1月から12月までの賃金の総額を記載すること。ただし、「その他の職種(C)」には、賃金改善前の賃金が既に年額44
0万円を上回る職員の賃金を含まないこと。
・ (2)⑦ⅲ)の「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」には、一括申請を行う場合については、原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算
方法により算出した職員数を記載すること。また、賃金改善前の賃金が既に年額440万円を上回り、特定加算の配分対象とならない職員について
は、「その他の職種(C)」の常勤換算職員数に含めること。なお、「その他の職種(C)」については、実人数によることもできる。

(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法

イ 介護職員処遇改善加算
賃金改善を行
う給与の種類

基本給

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(✔)
手当(新設)

手当(既存の増額)

賞与

変更なし

その他

(当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程)
就業規則の見直し

賃金規程の見直し

その他 (



(賃金改善に関する規定内容)
具体的な取組
内容

※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載すること。
※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。

(上記取組の開始時期)
ロ 介護職員等特定処遇改善加算

令和







実施済



予定

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(✔)

変更なし

経験・技能の
ある介護職員
の考え方

賃金改善を行
う職員の範囲
賃金改善を行
う給与の種類

(A)経験・技能のある介護職員

(B)他の介護職員

(C)その他の職種

((A)にチェック(✔)がない場合その理由)
基本給

手当(新設)

手当(既存の増額)

賞与

その他

(当該事業所において賃金改善内容の根拠となる規則・規程)
就業規則の見直し

賃金規程の見直し

その他 (



(賃金改善に関する規定内容)

具体的な取組
内容

※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載すること。
資格・手当等に含めて賃金改善を行う場合は、その旨を記載すること。
※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。

(上記取組の開始時期)

令和







実施済

予定



ハ 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善
(1)④ⅱ)(エ)又は(2)⑥ⅱ)(エ)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」に計上する場合は記載

独自の賃金改
善の具体的な
取組内容

独自の賃金改
善額の算定根